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平成27年度(行政書士試験 過去問の解説)
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1【妥当でない】<H22、問44>
「判決理由において」が×。
「主文において」にすると○。
事情判決のときは、「判決の主文」で処分が違法だと宣言されます。
【参考】行政事件訴訟法31条1項
取消訴訟については、処分又は裁決が違法ではあるが、これを取り消すことにより公の利益に著しい障害を生ずる場合~請求を棄却することができる。この場合には、当該判決の主文において、処分又は裁決が違法であることを宣言しなければならない。
2【妥当でない】<H20、問18、肢3>
「命じられる」が×。
「命じられるわけではない」にすると○。
事情判決で出るのは、あくまでも「処分は違法だけど、棄却するね。ごめんね。」です。
処分が違法なのは確定するので、別に国家賠償請求訴訟をすれば高確率で勝てます。
3【妥当でない】<初出題>
「明文で準用されており」が×。
「明文で準用されていない」にすると○。
事情判決は、義務付け訴訟や差止め訴訟(他の抗告訴訟)に準用されていません。
【参考】行政事件訴訟法38条1項 ※事情判決は31条
11条から13条まで、16条から19条まで、21条から23条まで、24条、33条及び35条の規定は、取消訴訟以外の抗告訴訟について準用する。
4【妥当でない】(最判昭51.4.14)<初出題>
「明文では準用されていない」が×。
「明文で準用されている」にすると○。
事情判決(31条)は、処分や裁決の取消しを求める民衆訴訟に準用されます。
9条と10条1項「以外」なので、31条は準用されています。
【参考】行政事件訴訟法43条1項
民衆訴訟又は機関訴訟で、処分又は裁決の取消しを求めるものについては、9条及び10条1項の規定を除き、取消訴訟に関する規定を準用する。
5【妥当でない】(最判平4.1.24)<初出題>
「訴えの利益を失って却下され~余地はない」が×。
「訴えの利益があるので~余地がある」にすると〇。
土地改良事業の施行認可は、土地改良事業が完了して、原状回復が不可能になっても、訴えの利益があるので、事情判決の余地はある、という判例があります。
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