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平成27年度(行政書士試験 過去問の解説)

問題16 行政法・事情判決 正解「なし」

※ 全員正解になりました

 

1【妥当でない】<H22、問44>

「判決理由において」が×。

「主文において」にすると○。

事情判決のときは、「判決の主文」で処分が違法だと宣言されます。

 

【参考】行政事件訴訟法31条1項

取消訴訟については、処分又は裁決が違法ではあるが、これを取り消すことにより公の利益に著しい障害を生ずる場合において、原告の受ける損害の程度~その他一切の事情を考慮したうえ、処分又は裁決を取り消すことが公共の福祉に適合しないと認めるときは、裁判所は、請求を棄却することができる。この場合には、当該判決の主文において、処分又は裁決が違法であることを宣言しなければならない。 

 

2【妥当でない】<H20、問18、肢3>

「命じられる」が×。

「命じられるわけではない」にすると○。

事情判決で出るのは、あくまでも「処分は違法だけど、棄却するね。ごめんね。」です。

処分が違法なのは確定するので、別に国家賠償請求訴訟をすれば高確率で勝てます。

 

3【妥当でない】<初出題>

「明文で準用されており」が×。

「明文で準用されていない」にすると○。

事情判決は、義務付け訴訟や差止め訴訟(他の抗告訴訟)に準用されていません。

 

【参考】行政事件訴訟法38条1項 ※事情判決は31条

11条から13条まで、16条から19条まで、21条から23条まで、24条、33条及び35条の規定は、取消訴訟以外の抗告訴訟について準用する。 

 

4【妥当でない】(最判昭51.4.14)<初出題>

「明文では準用されていない」が×。

「明文で準用されている」にすると○。

事情判決(31条)は、処分や裁決の取消しを求める民衆訴訟に準用されます。

9条と10条1項「以外」なので、31条は準用されています。

 

【参考】行政事件訴訟法43条1項

民衆訴訟又は機関訴訟で、処分又は裁決の取消しを求めるものについては、9条及び10条1項の規定を除き、取消訴訟に関する規定を準用する。 

 

5【妥当でない】(最判平4.1.24)<初出題>

土地改良事業の施行認可は、土地改良事業が完了して、原状回復が不可能になっても、訴えの利益があるので、事情判決の余地はある、という判例があります。

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