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平成27年度(行政書士試験 過去問の解説)

問題15 行政法・処分の審査請求 正解「1」

1【正】<H24、問14、肢4>

選択肢の通り。 

審査請求の審理は「原則 ⇒ 書面」「例外 ⇒ 口頭(申立てがあったとき)」です。

 

【参考】行政不服審査法31条1項

審査請求人又は参加人の申立てがあった場合には、審理員は、当該申立てをした者~に口頭で審査請求に係る事件に関する意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、当該申立人の所在その他の事情により当該意見を述べる機会を与えることが困難であると認められる場合には、この限りでない。

 

2【誤】<H19、問14、肢2>

「国会及び裁判所が行う処分以外には、適用除外とされている処分はない」が×。

「国会及び裁判所が行う処分等、適用除外とされている処分は12種類ある」にすると○。

たとえば、「外国人の出入国又は帰化に関する処分」も、適用除外です。

 

【参考】行政不服審査法7条1項10号

次に掲げる処分及びその不作為については、2条及び3条の規定は、適用しない。

十 外国人の出入国又は帰化に関する処分 

 

3【誤】<H24、問14、肢3>

(最判昭53.3.14)

「行うことができる」が×。

「行うことはできない」にすると○。

利害関係のない無関係な人は、審査請求できない、という判例があります。

(審査請求するには、「法律上の利益」が必要、という判例)

 

4【誤】<H19、問15>

「停止する」が×。

「停止しない」にすると○。

「執行不停止の原則」なので、審査請求しても、処分は止まりません。

 

【参考】行政不服審査法25条1項

審査請求は、処分の効力、処分の執行又は手続の続行を妨げない。 

 

5【誤】<初出題>

「認容されたとみなされる」が×。

「認容されたとみなされるわけではない」にすると○。

審査請求の結果が一定期間内に出なかったときにどうなるかは、行政不服審査法の条文にはありません。

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