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平成27年度(行政書士試験 過去問の解説)
1【誤】<H24、問15、肢1>
「または審査請求に理由がないとき」が×。
×の部分を削除すれば○。
審査請求は「期間経過後or不適法 ⇒ 却下」「理由なし ⇒ 棄却」です。
【参考】行政不服審査法45条1項・2項
処分についての審査請求が法定の期間経過後にされたものである場合その他不適法である場合には、審査庁は、裁決で、当該審査請求を却下する。
2 処分についての審査請求が理由がない場合には、審査庁は、裁決で、当該審査請求を棄却する。
2【誤】<H24、問15、肢3>
「すみやかに申請を認める処分をすべき旨」が×。
「当該処分をすべき旨」にすると○。
審査庁が言うのは「申請を認めろ」じゃなくて、「サボってないで早く処分を出せ」です。
【参考】行政不服審査法49条3項
不作為についての審査請求が理由がある場合には、審査庁は、裁決で、当該不作為が違法又は不当である旨を宣言する。この場合において、次の各号に掲げる審査庁は、当該申請に対して一定の処分をすべきものと認めるときは、当該各号に定める措置をとる。
一 不作為庁の上級行政庁である審査庁
⇒ 当該不作為庁に対し、当該処分をすべき旨を命ずること。
3【誤】<H21、問14、肢5>
「命ずることもできる」が×。
「命ずることはできない」にすると○。
審査請求したら、営業停止が半年から1年に伸びる(悪化した)なんてことはありません。
【参考】行政不服審査法48条
46条1項本文又は前条の場合において、審査庁は、審査請求人の不利益に当該処分を変更し、又は当該事実上の行為を変更すべき旨を命じ、若しくはこれを変更することはできない。
4【正】<H22、問15、肢2>
選択肢の通り。
行政不服審査法47条の条文とほぼ同じです。
5【誤】<H24、問15、肢5>
「処分が不当な場合には行われない」が×。
「処分が不当な場合も行われる」にすると○。
事情裁決は、処分が「違法」のときも、「不当」のときもできます。(45条3項)
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