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平成27年度(行政書士試験 過去問の解説)

問題13 行政法・総合 正解「2」

1【正】<初出題>

選択肢の通り。 

「申請を認めるべきか役所側が判断するときの基準=審査基準」に気づくことが大切です。

「できる限り具体的に」&「誰でも見れるようにする」義務は、審査基準のポイントです。

 

【参考】行政手続法5条2項・3項

2 ~審査基準を定めるに当たっては、~できる限り具体的なものとしなければならない。 

3 行政庁は、~審査基準を公にしておかなければならない。 

 

2【誤】<H26、問13、肢2>

「適用されません」が×。

「適用されます」にすると○。

地方公共団体の処分は「根拠が条例・規則⇒ 適用除外」「根拠が法律 ⇒ 適用あり」です。

 

【参考】行政手続法3条3項

~地方公共団体の機関がする処分(その根拠となる規定が条例又は規則に置かれているものに限る。)~については、次章から6章までの規定は、適用しない。 

 

3【正】<H22、問12、肢5>

選択肢の通り。 

標準処理期間は「定める ⇒ 努力義務」「公にする ⇒ 義務」です。

 

【参考】行政手続法6条

~行政庁は、~標準的な期間を定めるよう努めるとともに、これを定めたときは、~公にしておかなければならない。 

 

4【正】<H25、問12、肢1>

選択肢の通り。 

申請書が届いたら、すぐ審査を開始する義務があります。

「受け取らないor放置」はNG。

原稿案は法律文書じゃないので、「直ちに」は一般的な意味で使われています。紛らわしい。

 

【参考】行政手続法7条

行政庁は、申請がその事務所に到達したときは遅滞なく当該申請の審査を開始しなければならず~

 

5【正】<H24、問24、肢3>

選択肢の通り。 

不許可にする(申請拒否)ときは、原則として、同時に理由も教える義務があります。

 

【参考】行政手続法8条1項

行政庁は、申請により求められた許認可等を拒否する処分をする場合は、申請者に対し、同時に、当該処分の理由を示さなければならない。~

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