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平成27年度(行政書士試験 過去問の解説)

問題11 行政法・意見公募手続 正解「1」

1【妥当】<初出題>

選択肢の通り。 

「地方公共団体の命令等」には、行政手続法は適用されませんが、その代わりに、条例等で必要な措置を講じる努力義務があります。

 

【参考】行政手続法46条

地方公共団体は、3条3項において2章から前章までの規定を適用しないこととされた処分、行政指導及び届出並びに命令等を定める行為に関する手続について、この法律の規定の趣旨にのっとり、行政運営における公正の確保と透明性の向上を図るため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 

 

2【妥当でない】<H22、問11、肢5>

「必要とされない」が×。

「必要とされる」にすると○。

意見の提出がなかったときは「意見はなかったです」と公示する義務があります。

 

【参考】行政手続法43条1項3号

命令等制定機関は、意見公募手続を実施して命令等を定めた場合には、当該命令等の公布と同時期に、次に掲げる事項を公示しなければならない。 

三 提出意見(提出意見がなかった場合にあっては、その旨) 

 

3【妥当でない】<初出題>

「個別に求めなければならない」が×。

「個別に求める必要はない」にすると○。

意見公募手続で、意見の提出を個別に求めることはありません。

(そんな条文は存在しません)

 

4【妥当でない】<初出題>

「個別に通知される」が×。

「個別に通知されるわけではない」にすると○。

意見公募手続で、考慮されなかった意見について、その理由を意見の提出者に個別に通知することはありません。

(そんな条文は存在しません)

 

5【妥当でない】<H23、問12、肢2>

「行政指導に関する指針は含まれない」が×。

「行政指導指針も含まれる」にすると○。

「命令等」には、行政指導指針も含まれます。

 

【参考】行政手続法2条8号ニ

命令等 内閣又は行政機関が定める次に掲げるものをいう。

ニ 行政指導指針

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