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平成27年度(行政書士試験 過去問の解説)
(最判平14.7.9)が元ネタ。<H23、問8、肢2>
キーワードは「行政権の主体として国民に対して行政上の義務履行を求める訴訟」です。
選択肢3と5は、「財産権の主体として国民に対して行政上の義務履行を求める訴訟」と「行政権」の部分が「財産権」になっているので、この時点で×。
「財産権」の場合は、「財産権の主体として自己の法律上の権利利益の保護救済を求める訴訟」という表現になります。
次に、「行政権の主体として国民に対して行政上の義務履行を求める訴訟」をまとめると、次のようになります。
⇒ 原則、裁判できない。(不適法/法律上の争訟に該当しない)
⇒ 例外として、法律に「裁判できる」と書いてあれば裁判できる。(適法)
つまり、「行政権の主体~」の裁判は、法律に「裁判できる」と書いてあるときだけ、裁判ができますが、それ以外では裁判できません。
そうすると、選択肢4は、適法か不適法か(裁判できるかどうか)を判断するポイントが「代執行が認められるかどうか」になっているので、これも×。
残るは、選択肢1か2になります。
選択肢1には、法律上の争訟に該当しない理由が「法令の適用で解決できないから」とありますが、この理由が間違っています。
法律上の争訟に該当しない理由は、正しくは「自分の権利を守るためにする裁判じゃないから」です。(自己の法律上の権利利益の保護救済が目的でない)
ということで、選択肢1も×なので、残った選択肢2が正解となります。
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