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平成27年度(行政書士試験 過去問の解説)
(最判昭50.2.25)が元ネタ。<H23、問25>
「公務災害」は、この判例では「自衛隊員が勤務時間中に他の隊員が運転する大型車にひかれて死亡したこと」です。
1【誤】
「賠償責任を負うことはない」が×。
「賠償責任を負う」にすると○。
国は、国家公務員に対しても、信義則上の義務(安全配慮義務:安全に仕事ができるように配慮する義務)に基づく賠償責任を負うことがあります。
2【誤】
「責任は認められない」が×。
「責任が認められる」にすると○。
選択肢1にある通り、国と国家公務員との関係でも、安全配慮義務に基づく責任があります。
3【誤】
「余地はない」が×。
「余地がある」にすると○。
国の安全配慮義務違反に基づく損害賠償(公務災害に関する賠償)の消滅時効は、会計法のルールじゃなくて、民法のルールを使う、と判例で判断しているので、民法の規定を適用しています。
4【誤】
「不法行為責任が認められる場合に限られ、上司の故意過失が要件とされる」が×。
「不法行為責任が認められる場合に限られず、上司の故意過失は要件とされない」にすると○。
選択肢1や選択肢2にある通り、安全配慮義務に基づく損害賠償責任ができるので、不法行為責任がなくてもOKだし、上司の故意過失も要件ではありません。
5【正】
選択肢の通り。
選択肢3にある通り、公務災害に関わる金銭債権の消滅時効については、会計法じゃなくて民法のルールを使います。
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