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平成27年度(行政書士試験 過去問の解説)

問題7 憲法・財政 正解「3」

1【妥当でない】<初出題>

「必ずしも国会の議決に基づく必要はない」が×。

「国会の議決が必要」にすると○。

「国費の支出」(例:地方交付税の支出)と、「国の債務負担」(例:国債の発行)は、両方とも国会の議決が必要です。

 

【参考】憲法85条

国費を支出し、又は国が債務を負担するには、国会の議決に基くことを必要とする。 

 

2【妥当でない】<H24、問5、肢2>

「国会は予算を修正することができず~議決を行う」が×。

「国会は予算を修正することができる」にすると○。

憲法86条には「国会の審議を受け」とあるので、国会で話し合って予算を修正することは可能です。

 

【参考】憲法86条

内閣は、毎会計年度の予算を作成し、国会に提出して、その審議を受け議決を経なければならない。 

 

3【妥当】<初出題>

選択肢の通り。 

予備費の支出は、すべて国会の事後承諾が必要です。

 

【参考】憲法87条

予見し難い予算の不足に充てるため、国会の議決に基いて予備費を設け、内閣の責任でこれを支出することができる。 

2 すべて予備費の支出については、内閣は、事後に国会の承諾を得なければならない。 

 

4【妥当でない】<初出題>

「天皇の国事行為とされている」が×。

「天皇の国事行為とはされていない」にすると○。

天皇の国事行為の中に、予算の公布はありません。(そもそも、予算は公布しません)

 

5【妥当でない】<H24、問5、肢3>

「検査を受ける必要はない」が×。

「検査を受ける必要がある」にすると○。

国の収入(歳入)と支出(歳出)の両方とも、会計検査院の検査が必要です。

 

【参考】憲法90条1項

国の収入支出の決算は、すべて毎年会計検査院がこれを検査し、内閣は、次の年度に、その検査報告とともに、これを国会に提出しなければならない。

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