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平成27年度(行政書士試験 過去問の解説)

問題6 憲法・司法権の限界 正解「3・5」
※ 試験当時は「3」

1【妥当】(最判昭56.4.7)<H19、問5、肢5>

選択肢の通り。

神様の価値や、宗教で教えてる内容(信仰対象の価値又は教義に関する判断)については、裁判所は判断できません、という判例があります。

信教の自由があるので。

 

2【妥当】(最判昭52.3.15)<H19、問5、肢1>

選択肢の通り。

単位を出すか出さないかは、大学内部の話なので、裁判所は原則ノータッチ、という判例があります。

例外は「特段の事情があるとき」で、たとえば、その単位を取らないともらえない許認可があれば、裁判所が審査することもありえます。

 

3【妥当でない】(最大判昭35.6.8)<H19、問5、肢4>

「有効無効の判断は法的に不可能であるから」が×。

「有効無効の判断が法的に可能なときでも」にすると○。

「衆議院の解散が、有効か無効かの判断は裁判所にはできません」じゃなくて、「衆議院の解散が、有効か無効かの判断ができるとしても、裁判所は判断しません」と言っている判例があります。

 

4【妥当】(最判昭63.12.20)<H19、問5、肢3>

選択肢の通り。

政党が党のメンバーにした処分は、党の内部の話なので、裁判所は原則ノータッチ、という判例があります。

選択肢2の大学の場合と同じ考えです。

 

5【妥当でない】(最大判令2.11.25)<初出題>

「ゆだねるべきであるから~審査は及ばない」が×。

「ゆだねるべきではないから~審査が及ぶ」にすると〇。

出席停止の懲罰は、議会の自主的、自律的な解決(自治的措置)に委ねるべきではない、という判例があるので、裁判所は、地方議会議員の出席停止処分を審査できます。

なお、試験当時は、地方議会議員の出席停止処分を裁判所は審査しない、という判例でしたので、この選択肢は「妥当」でしたが、令和2年11月25日の判例で、判例変更(判例の内容変更)がされた結果、「妥当でない」になりました。

 

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