行政書士試験専門の個別指導(通学・通信)。オリジナル教材の通信販売。
受付時間:11:00~20:00(平日)
055-215-2059
平成26年度(行政書士試験 過去問の解説)
※ 法改正で、個人情報保護法57条1項が改正されて、選択肢3も「適用除外として定められていないもの」になりました
【参考】個人情報保護法57条1項
個人情報取扱事業者等及び個人関連情報取扱事業者のうち次の各号に掲げる者については、その個人情報等及び個人関連情報を取り扱う目的の全部又は一部がそれぞれ当該各号に規定する目的であるときは、この章の規定は、適用しない。
一 放送機関、新聞社、通信社その他の報道機関(報道を業として行う個人を含む。)
⇒ 報道の用に供する目的
二 著述を業として行う者 ⇒ 著述の用に供する目的
三 宗教団体 ⇒ 宗教活動(これに付随する活動を含む。)の用に供する目的
四 政治団体 ⇒ 政治活動(これに付随する活動を含む。)の用に供する目的
1【定められていない】
「町内会」も「地縁団体」も、適用除外の対象ではありません。
2【定められている】
個人情報保護法57条1項2号にある通り、著述を業として行う者(例:作家)が、著述の用に供する目的(例:執筆目的)で個人情報を使う場合は適用除外です。
3【定められていない】
法改正で、個人情報保護法57条1項の適用除外から「大学その他の学術研究を目的とする機関若しくは団体又はそれらに属する者」が削除されて、適用除外ではなくなりました。
なお、個人情報保護法18条5項など一部の条文では、大学や研究機関が、研究目的で個人情報を使う場合の適用除外がありますが、この問題で聞いているのは「57条1項の適用除外」として定められているかどうかなので、大学は「定められていない」となります。
4【定められている】
個人情報保護法57条1項3号にある通り、宗教団体が、個人情報を宗教活動に使う場合は適用除外です。
5【定められている】
個人情報保護法57条1項4号にある通り、政治団体が、個人情報を政治活動に使う場合は適用除外です。
個人情報保護法の各条文について、わかりやすく解説している教材を販売しています。
詳しくは、「個人情報保護法の逐条解説」をご覧ください。
行政書士試験に合格するために何をどう勉強すればいいのか迷っている方
今の勉強を続けても行政書士試験に合格できる気がしない方
行政書士試験に合格するためには基礎から学び直す必要があると考えている方
行政書士試験の記述式の解答用紙を埋められない方
独立に向けて行政書士試験に合格したいけれど、足踏みが続いている方
初めて法律を勉強するので何から手をつければいいのか判断がつかない方
ステップアップファーストは、行政書士試験に合格するために、受講者一人ひとりに合わせたオーダーメイドの試験対策を行う「個別指導」にこだわった行政書士試験対策専門スクールとして、10年間で多数の合格者を送り出してきました。
行政書士の資格取得を考えている方が、安心して行政書士通学講座を受講いただけるように、個別の受講相談(無料)を随時実施しています。
受講前に疑問に思っていること、不安や悩みなど、何でもお気軽にご相談ください。
行政書士試験対策の専門家が、あなたの疑問、不安や悩みを解消いたします。
詳しくは「個別受講相談(行政書士通学講座)」をご覧ください
駐車場は、建物の隣にあります。
右側が時間貸、左側が月極で、左側の月極の「7番」が当スクールの駐車場です。