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平成26年度(行政書士試験 過去問の解説)
正解「公の施設と呼び、A市議会により条例で決定される。Bのような団体は、指定管理者と呼ばれる。」(44文字)
地方自治法から出題された、初めての記述式問題なので"Oh!"となった人も多かったと思いますが、問題にはガイドも付いていて、満点も十分に狙えた問題です。
問題に「①市民会館などを地方自治法は何と呼び」「②その設置などに関する事項は、どの機関によりどのような形式で決定されるか」「③運営に当たるBのような団体は、何と呼ばれるか」とあるので、それぞれを書いてつなげればOK。
まず①ですが、市民会館のような公共の施設を、地方自治法では何と呼ぶか。
もちろん「公の施設」です。
【参考】地方自治法244条1項
普通地方公共団体は、住民の福祉を増進する目的をもってその利用に供するための施設(これを公の施設という。)を設けるものとする。
次に②は、公の施設に関する事項は、どの機関がどんな形式で決めるのか。
公の施設に関する事項は「条例」で決めます。
【参考】地方自治法244条の2第1項
普通地方公共団体は、法律又はこれに基づく政令に特別の定めがあるものを除くほか、公の施設の設置及びその管理に関する事項は、条例でこれを定めなければならない。
さらに、条例はどの機関が決めるのか。もちろん「議会」です。
【参考】地方自治法96条1項1号
普通地方公共団体の議会は、次に掲げる事件を議決しなければならない。
一 条例を設け又は改廃すること。
最後に、公の施設を運営する団体は何て呼ばれるのか。
最近ニュースなどでも耳にする機会が多くなったと思いますが、「指定管理者」です。
【参考】地方自治法244条の2第3項
普通地方公共団体は、~法人その他の団体であって当該普通地方公共団体が指定するもの(「指定管理者」)に、当該公の施設の管理を行わせることができる。
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