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平成26年度(行政書士試験 過去問の解説)

問題44 行政法・公の施設

正解「公の施設と呼び、A市議会により条例で決定される。Bのような団体は、指定管理者と呼ばれる。」(44文字)

 

地方自治法から出題された、初めての記述式問題なので"Oh!"となった人も多かったと思いますが、問題にはガイドも付いていて、満点も十分に狙えた問題です。

 

問題に「①市民会館などを地方自治法は何と呼び」「②その設置などに関する事項は、どの機関によりどのような形式で決定されるか」「③運営に当たるBのような団体は、何と呼ばれるか」とあるので、それぞれを書いてつなげればOK。

 

まず①ですが、市民会館のような公共の施設を、地方自治法では何と呼ぶか。

もちろん「公の施設」です。

 

【参考】地方自治法244条1項

普通地方公共団体は、住民の福祉を増進する目的をもってその利用に供するための施設(これを公の施設という。)を設けるものとする。 

 

次に②は、公の施設に関する事項は、どの機関がどんな形式で決めるのか。

公の施設に関する事項は「条例」で決めます。

 

【参考】地方自治法244条の2第1項

普通地方公共団体は、法律又はこれに基づく政令に特別の定めがあるものを除くほか、公の施設の設置及びその管理に関する事項は、条例でこれを定めなければならない。 

 

さらに、条例はどの機関が決めるのか。もちろん「議会」です。

 

【参考】地方自治法96条1項1号

普通地方公共団体の議会は、次に掲げる事件を議決しなければならない。 

一 条例を設け又は改廃すること。 

 

最後に、公の施設を運営する団体は何て呼ばれるのか。

最近ニュースなどでも耳にする機会が多くなったと思いますが、「指定管理者」です。

 

【参考】地方自治法244条の2第3項

普通地方公共団体は、~法人その他の団体であって当該普通地方公共団体が指定するもの(「指定管理者」)に、当該公の施設の管理を行わせることができる。 

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