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平成26年度(行政書士試験 過去問の解説)
正解「詐害行為取消権に基づき、Bを相手として、代物弁済を取消し、価額償還を求める
訴訟を起こす。」(44文字)
問題に「①どのような権利に基づき」「②誰を相手として」「③どのような対応をとるか」とガイドがあるので、それぞれを書いてつなげればOK。
まず①ですが、「Bに優先的な満足を得させる意図」とあるので、Aは、Xの借金を返せなくなるのを承知の上で、Bに甲土地をあげたことがわかります。
また、「Bと相談の上」とあるので、甲土地をもらったBは悪意です。
こういう「他の人が、貸したお金を回収できなくなる行為」のことを「詐害行為」といい、Xにはその詐害行為を取り消す権利があるので、基づく権利は「詐害行為取消権」です。
【参考】民法424条1項 ※令和2年の改正条文
債権者は、債務者が債権者を害することを知ってした行為の取消しを裁判所に請求することができる。ただし、その行為によって利益を受けた者(以下この款において「受益者」という。)がその行為の時において債権者を害することを知らなかったときは、この限りでない。
次に②は、誰に①の詐害行為取消権を使うのか。
詐害行為をしたのはAですが、詐害行為取消権はA(債務者)には使えません。
「受益者B」や「転得者C」に使うことになりますが、「善意」だと使えません。
「事情を知らないC」とあるので、Cには使えないため、相手は「B」になります。
最後に、どんな対応をとればいいのか。
「甲土地を、代物弁済としてBに譲渡した」とあり、もちろんXは、BからAに土地を返して欲しいので「代物弁済の取消し」です。
ただし、詐害行為取消権で取り消せるのは「AB間」の契約なので、「BC間」の売買契約は相変わらず有効です。
そのため、Cから甲土地を回収することはできませんが、Xからしてみれば、貸したお金が回収できればいいので、必ずしも甲土地をCからAに返してもらう必要はありません。
その代わりに、甲土地を売ったときに受け取ったお金を、BがXに渡してくれれば済む話なので、Bに対して「価額償還」を求めます。
なお、詐害行為取消権は「裁判」でしか使えませんので、「代物弁済の取消し」と「価額償還」は裁判で請求することにも注意が必要です。
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