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平成26年度(行政書士試験 過去問の解説)

問題42 行政法・行政事件訴訟法

正解「ア⇒14、イ⇒2、ウ⇒19、エ⇒16」

 

ア【14:民事訴訟】

条文そのまま。確実に正解したい空欄のひとつです。

行政事件訴訟法に書いてないルールについては、民事訴訟のルールを使います。

 

【参考】行政事件訴訟法7条

行政事件訴訟に関し、この法律に定めがない事項については、民事訴訟の例による。 

 

イ【2:仮処分】

これも条文そのまま。

空欄アに比べるとマイナーですが、正解したい空欄のひとつです。

行政庁の処分には、民事保全法の仮処分はできません。

 

【参考】行政事件訴訟法44条

行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為については、民事保全法に規定する仮処分をすることができない。 

 

ウ【19:訴訟の結果】

これも条文そのまま。

空欄アに比べるとマイナーですが、正解したい空欄のひとつです。

裁判の結果に影響を受ける第三者がいれば、裁判に参加できます。

 

【参考】行政事件訴訟法22条1項

裁判所は、訴訟の結果により権利を害される第三者があるときは、当事者若しくはその第三者の申立てにより又は職権で、決定をもって、その第三者を訴訟に参加させることができる。

 

エ【16:当該処分をした行政庁以外の行政庁】

唯一、条文がそのまま空欄になってない空欄。

「訴訟参加は、このような第三者のほかに○○についても認められている」がヒント。

第三者以外に、裁判に参加するのは誰なのか。

もちろん「他の行政庁」なので「当該処分をした行政庁以外の行政庁」が入ります。

 

【参考】行政事件訴訟法23条1項

裁判所は、処分又は裁決をした行政庁以外の行政庁を訴訟に参加させることが必要であると認めるときは、当事者若しくはその行政庁の申立てにより又は職権で、決定をもって、その行政庁を訴訟に参加させることができる。 

 

3つか4つは正解したい問題です。

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