行政書士試験専門の個別指導(通学・通信)。オリジナル教材の通信販売。
受付時間:11:00~20:00(平日)
055-215-2059
平成26年度(行政書士試験 過去問の解説)
正解「ア⇒14、イ⇒2、ウ⇒19、エ⇒16」
ア【14:民事訴訟】
条文そのまま。確実に正解したい空欄のひとつです。
行政事件訴訟法に書いてないルールについては、民事訴訟のルールを使います。
【参考】行政事件訴訟法7条
行政事件訴訟に関し、この法律に定めがない事項については、民事訴訟の例による。
イ【2:仮処分】
これも条文そのまま。
空欄アに比べるとマイナーですが、正解したい空欄のひとつです。
行政庁の処分には、民事保全法の仮処分はできません。
【参考】行政事件訴訟法44条
行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為については、民事保全法に規定する仮処分をすることができない。
ウ【19:訴訟の結果】
これも条文そのまま。
空欄アに比べるとマイナーですが、正解したい空欄のひとつです。
裁判の結果に影響を受ける第三者がいれば、裁判に参加できます。
【参考】行政事件訴訟法22条1項
裁判所は、訴訟の結果により権利を害される第三者があるときは、当事者若しくはその第三者の申立てにより又は職権で、決定をもって、その第三者を訴訟に参加させることができる。
エ【16:当該処分をした行政庁以外の行政庁】
唯一、条文がそのまま空欄になってない空欄。
「訴訟参加は、このような第三者のほかに○○についても認められている」がヒント。
第三者以外に、裁判に参加するのは誰なのか。
もちろん「他の行政庁」なので「当該処分をした行政庁以外の行政庁」が入ります。
【参考】行政事件訴訟法23条1項
裁判所は、処分又は裁決をした行政庁以外の行政庁を訴訟に参加させることが必要であると認めるときは、当事者若しくはその行政庁の申立てにより又は職権で、決定をもって、その行政庁を訴訟に参加させることができる。
3つか4つは正解したい問題です。
行政事件訴訟法の各条文について、わかりやすく解説している教材を販売しています。
詳しくは、「行政事件訴訟法の逐条解説」をご覧ください。
行政書士試験に合格するために何をどう勉強すればいいのか迷っている方
今の勉強を続けても行政書士試験に合格できる気がしない方
行政書士試験に合格するためには基礎から学び直す必要があると考えている方
行政書士試験の記述式の解答用紙を埋められない方
独立に向けて行政書士試験に合格したいけれど、足踏みが続いている方
初めて法律を勉強するので何から手をつければいいのか判断がつかない方
ステップアップファーストは、行政書士試験に合格するために、受講者一人ひとりに合わせたオーダーメイドの試験対策を行う「個別指導」にこだわった行政書士試験対策専門スクールとして、10年間で多数の合格者を送り出してきました。
行政書士の資格取得を考えている方が、安心して行政書士通学講座を受講いただけるように、個別の受講相談(無料)を随時実施しています。
受講前に疑問に思っていること、不安や悩みなど、何でもお気軽にご相談ください。
行政書士試験対策の専門家が、あなたの疑問、不安や悩みを解消いたします。
詳しくは「個別受講相談(行政書士通学講座)」をご覧ください
駐車場は、建物の隣にあります。
右側が時間貸、左側が月極で、左側の月極の「7番」が当スクールの駐車場です。