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平成26年度(行政書士試験 過去問の解説)

問題41 憲法・司法権の限界

正解「ア⇒1、イ⇒10、ウ⇒15、エ⇒5」

 

文章にヒントがなく、判例をしっかり読んでいなければ全問正解は難しかった問題です。

(最大判昭34.12.16)

 

ア【1:存立の基礎】

空欄が2ヵ所あり、どちらも「わが国(日本)の○○に極めて重大な関係がある」という文章なので、候補としては「1:存立の基礎」「3:建国の理念」あたりでしょうか。

判例文の条約が「日米安全保障条約」ということに気づけば、3よりは1の方が正解としてはふさわしいと判断できたかもしれません。

「存立の基礎」が入ります。

 

イ【10:内閣】

空欄が2ヵ所ありますが、文章の最後にある「その条約を締結した○○」が大ヒント。

条約の締結は内閣が行うので、「内閣」が入ります。

 

【参考】憲法73条3号

内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行う。 

三 条約を締結すること。但し、事前に、時宜によっては事後に、国会の承認を経ることを必要とする。 

 

ウ【15:高度の政治性】

空欄が2ヵ所ありますが、ひとつ目の「(日米安保条約は)○○性を有する~その内容が違憲なりや否やの法的判断は」がヒントと言えばヒント。

日米安保条約は政治の話だから、裁判所(司法)が勝手に判断しちゃダメだよね、というのを「高度の政治性」があるといいます。

「高度の政治性」が入ります。

 

エ【5:自由裁量】

4つの空欄の中で、一番難しい空欄です。

ヒントなし。

判例をよく読んでいなければ解けないので、正解できなくても何の問題もありません。

「自由裁量」が入ります。

 

2つか3つは正解したい問題です。

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