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平成26年度(行政書士試験 過去問の解説)

問題38 会社法・株式の併合、分割等 正解「1」

「株式の併合⇒2株を1株にまとめる」

「株式の分割⇒1株を2株に分ける」です。

 

1【正しい】

選択肢の通り。

株式の併合は、重要なことなので、その都度、株主総会の決議が必要です。

 

【参考】会社法180条2項

株式会社は、株式の併合をしようとするときは、その都度、株主総会の決議によって、次に掲げる事項を定めなければならない。 

 

2【誤り】

「株主総会の決議」が×。

「取締役会の決議」にすると○。

株式の分割は「取締役会あり⇒取締役会」「取締役会なし⇒株主総会」の決議で行います。

問題文に「取締役会設置会社」とあるので、取締役会の決議が必要です。

 

【参考】会社法183条2項

株式会社は、株式の分割をしようとするときは、その都度、株主総会(取締役会設置会社にあっては、取締役会)の決議によって、次に掲げる事項を定めなければならない。 

 

3【誤り】

「株主総会の決議」が×。

「取締役会の決議」にすると○。

株式の無償割当ては「取締役会あり⇒取締役会」「取締役会なし⇒株主総会」「定款に定めあり⇒定款のルール」で行います。

問題文に「取締役会設置会社」「定款に定めはない」とあるので、取締役会の決議が必要。

株式の無償割当ては「株主に無料で株をあげる」ことで、株式分割と似ている点もありますが、別の制度です。

(深く調べる必要はありません)

 

【参考】会社法186条3項 ※1項各号に掲げる事項=無償割当てに関する事項

1項各号に掲げる事項の決定は、株主総会(取締役会設置会社にあっては、取締役会)の決議によらなければならない。ただし、定款に別段の定めがある場合は、この限りでない。

 

4【誤り】

「変更するのでなければ~分割をすることはできない」が×。

「変更しなくても~分割をすることができる」にすると○。

たとえば、「株を100株発行できる」と定款にある会社(種類株式発行会社でないことが条件)が、株式の分割をして株数が120株になる場合、株主総会の決議以外の方法(例:取締役会の決議)で定款を変えて分割できるというルールがあります。(184条2項)

 

5【誤り】

併合と分割の両方が書いてあるから×。

分割を削除して、併合だけにすれば○。

選択肢5は、株式を併合するときの話です。

分割の場合、こんな義務はありません。

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