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平成26年度(行政書士試験 過去問の解説)
ア【妥当】
選択肢の通り。
1,000万円の出資で「資本金500万円+資本準備金500万円」はOKです。
【参考】会社法445条2項・3項 ※前項の払込み又は給付に係る額≒振り込まれた金額
2 前項の払込み又は給付に係る額の2分の1を超えない額は、資本金として計上しないことができる。
3 前項の規定により資本金として計上しないこととした額は、資本準備金として計上しなければならない。
イ【妥当】
選択肢の通り。
発起人は、会社ができた後で「株主になったのは勘違い(錯誤)orだまされた(詐欺)orおどされた(強迫)から取り消すね」ということはできません。
※ 法改正で、選択肢の「錯誤を理由として設立時発行株式の引受けの無効を主張し、または詐欺もしくは強迫」⇒「錯誤、詐欺または強迫」に変更
ウ【妥当でない】
「権利を失う」が×。
「権利を失うわけではない」にすると○。
発起人が資本金を払わなかったら「履行の通知⇒でも払わない⇒株主になる権利失う」という流れなので、払わなかったらすぐに株主になる権利を失うわけではありません。
【参考】会社法36条1項・3項
発起人のうち出資の履行をしていないものがある場合には、発起人は、当該出資の履行をしていない発起人に対して、期日を定め、その期日までに当該出資の履行をしなければならない旨を通知しなければならない。
3 1項の規定による通知を受けた発起人は、同項に規定する期日までに出資の履行をしないときは~株主となる権利を失う。
エ【妥当でない】
「義務を負う」が×。
「義務を負うわけではない」にすると○。
たとえば、出資金300万円(金銭)を予定していた会社で、実際に払われた金銭が200万円だった場合、足りない100万円を発起人や設立時取締役が払う義務はありません。
なお、「現物出資」では、足りない分を発起人等が払う義務があります。(会社法52条1項)
オ【妥当】
選択肢の通り。
「発行する株数の最低数は、発行できる株数の4分の1」というルールがあります。
「100株発行できる」会社で、「最初の発行株数が25株」はOKです。
ただし、非公開会社なら、このルールは無視しても大丈夫です。
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