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平成26年度(行政書士試験 過去問の解説)

問題36 商法・支配人 正解「2」

1【誤り】

「取得する」が×。

「取得するわけではない」にすると○。

支配人は、「支店長」「店長」(少し偉い従業員)というイメージです。

社長が支店長を選んだら、登記をする義務がありますが、登記をしたからといって商人資格は取得しません。

(社長になるわけではない)

 

【参考】商法22条

商人が支配人を選任したときは、その登記をしなければならない。~

 

2【正しい】

選択肢の通り。

コンビニの店長は、アルバイトの採用や解雇ができます。

 

【参考】商法21条2項

支配人は、他の使用人を選任し、又は解任することができる。 

 

3【誤り】

「対抗することができない」が×。

「対抗することができる」にすると○。

コンビニの社長Aが、店長Bに「1,000万円以上の契約はダメ」という制限をしました。

そのことを知っていたC(悪意)が、Bとの間に1,500万円の契約をしたときに、後で社長が契約を取り消せるのか、という話。

相手のCが「悪意」なので、取り消せます。

「善意」だと、取り消せません。

 

【参考】商法21条3項

支配人の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。

 

4【誤り】

「得たとしても~できない」が×。

「得れば~できる」にすると○。

社長のOKがあれば、別の会社の社員になることもできます。

 

【参考】商法23条1項3号

支配人は、商人の許可を受けなければ、次に掲げる行為をしてはならない。 

三 他の商人又は会社若しくは外国会社の使用人となること。 

 

5【誤り】

「みなされる」が×。

「みなされるわけではない」にすると○。

この選択肢にある使用人のことを「表見支配人」といいますが、表見支配人ができるのは「裁判外」のことだけです。

支配人は「裁判上+裁判外」の両方ができるので、表見支配人と支配人は違います。

 

【参考】商法24条(表見支配人)

商人の営業所の営業の主任者であることを示す名称を付した使用人は、当該営業所の営業に関し、一切の裁判外の行為をする権限を有するものとみなす。~

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