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平成26年度(行政書士試験 過去問の解説)
ア【妥当でない】(最判昭49.7.22)
「現実化しない限り~あたらない」が×。
「現実化するかどうかは関係なく~あたる」にすると○。
親権者が、数人の子どもの代理で遺産分割協議すると、利益相反行為にあたる、という判例があります。
イ【妥当でない】(最判昭35.7.15)
「利益相反行為にあたる」が×。
「利益相反行為にあたらない」にすると○。
奥さんが、再婚した旦那さんが銀行からお金を借りるときに、自分の連れ子の不動産に抵当権をつけるのは、利益相反行為にはならない、という判例があります。
ウ【妥当でない】(最判昭46.4.20)
「追認の有無にかかわらず無効」が×。
「追認が得られなかったら無効」にすると○。
「成年になった後で追認⇒有効」「成年になった後で追認しない⇒無効」という判例があります。
エ【妥当】(最判昭37.10.2)
選択肢の通り。
親が銀行からお金を借りるときに、子どもの不動産に抵当権をつけるのは、借りたお金を何に使おうが、利益相反行為になる、という判例があります。
オ【妥当】(最判昭43.10.8)
選択肢の通り。
他人の借金の連帯保証人に、親と子ども(親が代理で契約)がなって、さらに、親と子どもが共有してる不動産に抵当権をつけるのは、利益相反行為になる、という判例があります。
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