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平成26年度(行政書士試験 過去問の解説)
1【妥当でない】(大判大15.2.16)
「行使することはできない」が×。
「行使することができる」にすると○。
即死した場合でも、旦那さんには損害賠償請求権が発生するから、奥さんは旦那さんの損害賠償請求権を相続して使える、という判例があります。
2【妥当でない】(大判大15.2.16)
「慰謝料請求権は認められていない」が×。
「慰謝料請求権も認められている」にすると○。
選択肢1の通り、奥さんは旦那さんの損害賠償(慰謝料)請求権を相続して使えますが、それ以外にも奥さん自身の損害賠償(慰謝料)請求権も使える、という判例があります。
つまり、奥さんはダブルで損害賠償請求することもできます。
3【妥当でない】(最大判昭42.11.1)
「行使することはできない」が×。
「行使することができる」にすると○。
旦那さんが、自分の損害賠償請求権について、使うか使わないかを何も言わずに死亡したときでも、奥さんは旦那さんの損害賠償請求権を相続して使える、という判例があります。
4【妥当】(最判昭49.12.17)
選択肢の通り。
被害者の親、配偶者、子ども以外の人(判例では実妹)でも、被害者の死亡でものすごい精神的苦痛を受けたときは、加害者に慰謝料請求できる、という判例があります。
5【妥当でない】(最判昭33.8.5)
「固有の慰謝料請求権は認められていない」が×。
「固有の慰謝料請求権が認められることがある」にすると○。
交通事故で、子どもが重い傷害(顔面に消えないキズ)を受けたために、その子が死亡したのと同じくらいの精神的苦痛を受けた両親には、加害者に慰謝料請求できる、という判例があります。
もちろん、子どもも加害者に慰謝料請求できます。
つまり、親と子がダブルで慰謝料請求することもできます。
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