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平成26年度(行政書士試験 過去問の解説)
※ 法改正で、各選択肢の「債権の準占有者」⇒「受領権者としての外観を有する者」に変更
ア【妥当】(最判昭37.8.21)
選択肢の通り。
Aが、Bの通帳と印鑑を盗んで、銀行の窓口で「Bの代理人です」と言ってお金を下ろしたときに、銀行側が善意無過失なら、銀行がAに渡したお金は有効、という判例があります。
【参考】民法478条 ※令和2年の改正条文
受領権者(債権者及び法令の規定又は当事者の意思表示によって弁済を受領する権限を付与された第三者をいう。以下同じ。)以外の者であって取引上の社会通念に照らして受領権者としての外観を有するものに対してした弁済は、その弁済をした者が善意であり、かつ、過失がなかったときに限り、その効力を有する。
イ【妥当】(最判昭41.10.4)
選択肢の通り。
選択肢アと同じ状況で、今度はお金を下ろす代わりに、定期預金の解約をしたときの話。
このときも、銀行側が善意無過失なら、その解約は有効、という判例があります。
ウ【妥当】(最判昭48.3.27)
選択肢の通り。
選択肢イと同じ状況で、今度は定期預金の解約の代わりに、定期預金を担保に融資を受けて、お金を返せなかったから銀行側が定期預金と融資を相殺したときの話。
このときも、銀行側が善意無過失なら、その相殺は有効、という判例があります。
エ【妥当】(大判昭2.6.22)
選択肢の通り。
C会社の社長Dが、Eに100万円貸した後で、C会社の従業員F(被用者)が、Dの印鑑を盗んで受取証書を偽造して、Eから100万円受け取ったときの話。
このときも、Eが善意無過失なら、Eの返済は有効になるという判例があります。
オ【妥当】(最判昭61.4.11)
選択肢の通り。
Gは、Hに100万円貸した後で、その債権をIとJの二人にあげました。(二重譲渡)
そして、Iが先に第三者Jへの対抗要件をクリアしました。(確定日付のある証書で通知等)
でも、Hが「Jが本当の債権者じゃないかな」と信じる正当な理由があって、HがJに100万円を払ったら、その弁済は有効、という判例があります。
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