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平成26年度(行政書士試験 過去問の解説)
ア【妥当でない】
「はできず~しなければならない」が×。
「ができ、~することもできる」にすると○。
免責的債務引受は、債権者と引受人の2人の契約ですることができます。
条文にはありませんが、債権者・債務者・引受人の3人の契約ですることもできます。
【参考】民法472条2項 ※令和2年の改正条文
2 免責的債務引受は、債権者と引受人となる者との契約によってすることができる。~
イ【妥当】
選択肢の通り。
併存的債務引受は、債権者と引受人の2人の契約ですることができます。
(債務者の意思に反するかどうかは無関係)
【参考】民法470条2項 ※令和2年の改正条文
2 併存的債務引受は、債権者と引受人となる者との契約によってすることができる。
ウ【妥当でない】
「それぞれ等しい割合で分割債務を負う」が×。
「連帯債務を負う」にすると○。
併存的債務引受の引受人は、連帯債務者と同じ扱いになります。
【参考】民法470条1項 ※令和2年の改正条文
併存的債務引受の引受人は、債務者と連帯して、債務者が債権者に対して負担する債務と同一の内容の債務を負担する。
エ【妥当】
選択肢の通り。
売主や買主の地位の譲渡(契約上の地位の移転)をするには、相手方の承諾が必要です。
【参考】民法539条の2 ※令和2年の改正条文
契約の当事者の一方が第三者との間で契約上の地位を譲渡する旨の合意をした場合において、その契約の相手方がその譲渡を承諾したときは、契約上の地位は、その第三者に移転する。
オ【妥当でない】
「を必要とし、はできない」が×。
「は不要で、ができる」にすると○。
アパートの大家(賃貸人)の変更に、入居者(賃借人)の承諾はいりません。
【参考】民法605条の3 ※令和2年の改正条文
不動産の譲渡人が賃貸人であるときは、その賃貸人たる地位は、賃借人の承諾を要しないで、譲渡人と譲受人との合意により、譲受人に移転させることができる。~
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