行政書士試験専門の個別指導(通学・通信)。オリジナル教材の通信販売。

行政書士試験対策専門スクール

ステップアップファースト

〒400-0016 山梨県甲府市武田2丁目6-23

JR甲府駅北口から徒歩7分

受付時間:11:00~20:00(平日)

055-215-2059

平成26年度(行政書士試験 過去問の解説)

問題32 民法・債務引受、契約上の地位の移転 正解「4」

ア【妥当でない】

「はできず~しなければならない」が×。

「ができ、~することもできる」にすると○。

免責的債務引受は、債権者と引受人の2人の契約ですることができます。

条文にはありませんが、債権者・債務者・引受人の3人の契約ですることもできます。

 

【参考】民法472条2項 ※令和2年の改正条文

2 免責的債務引受は、債権者と引受人となる者との契約によってすることができる。~

 

イ【妥当】

選択肢の通り。

併存的債務引受は、債権者と引受人の2人の契約ですることができます。

(債務者の意思に反するかどうかは無関係)

 

【参考】民法470条2項 ※令和2年の改正条文

2 併存的債務引受は、債権者と引受人となる者との契約によってすることができる。

 

ウ【妥当でない】

「それぞれ等しい割合で分割債務を負う」が×。

「連帯債務を負う」にすると○。

併存的債務引受の引受人は、連帯債務者と同じ扱いになります。

 

【参考】民法470条1項 ※令和2年の改正条文

併存的債務引受の引受人は、債務者と連帯して、債務者が債権者に対して負担する債務と同一の内容の債務を負担する。

 

エ【妥当】

選択肢の通り。

売主や買主の地位の譲渡(契約上の地位の移転)をするには、相手方の承諾が必要です。

 

【参考】民法539条の2 ※令和2年の改正条文

契約の当事者の一方が第三者との間で契約上の地位を譲渡する旨の合意をした場合において、その契約の相手方がその譲渡を承諾したときは、契約上の地位は、その第三者に移転する。

 

オ【妥当でない】

「を必要とし、はできない」が×。

「は不要で、ができる」にすると○。

アパートの大家(賃貸人)の変更に、入居者(賃借人)の承諾はいりません。

 

【参考】民法605条の3 ※令和2年の改正条文

不動産の譲渡人が賃貸人であるときは、その賃貸人たる地位は、賃借人の承諾を要しないで、譲渡人と譲受人との合意により、譲受人に移転させることができる。~

民法(債権)の各条文について、わかりやすく解説している教材を販売しています。

詳しくは、「民法の逐条解説(債権)」をご覧ください。

行政書士通学講座の個別受講相談(無料)を随時実施しています。

  • 行政書士試験に合格するために何をどう勉強すればいいのか迷っている方

  • 今の勉強を続けても行政書士試験に合格できる気がしない方

  • 行政書士試験に合格するためには基礎から学び直す必要があると考えている方

  • 行政書士試験の記述式の解答用紙を埋められない方

  • 独立に向けて行政書士試験に合格したいけれど、足踏みが続いている方

  • 初めて法律を勉強するので何から手をつければいいのか判断がつかない方

ステップアップファーストは、行政書士試験に合格するために、受講者一人ひとりに合わせたオーダーメイドの試験対策を行う「個別指導」にこだわった行政書士試験対策専門スクールとして、10年間で多数の合格者を送り出してきました。

 

行政書士の資格取得を考えている方が、安心して行政書士通学講座を受講いただけるように、個別の受講相談(無料)を随時実施しています。

受講前に疑問に思っていること、不安や悩みなど、何でもお気軽にご相談ください。

行政書士試験対策の専門家が、あなたの疑問、不安や悩みを解消いたします。 

詳しくは「個別受講相談(行政書士通学講座)」をご覧ください

代表者(講師)

ステップアップファースト 代表
清水 一嵩(しみず かずたか)

親切・丁寧な対応をモットーとしています。お気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ

電話番号

055-215-2059

所在地

〒400-0016
山梨県甲府市武田2丁目6-23

JR甲府駅北口から徒歩7分

地図

スクール外観

当スクールは、2階の左から2番目の部屋です。

駐車場

駐車場は、建物の隣にあります。
右側が時間貸、左側が月極で、左側の月極の「7番」が当スクールの駐車場です。

サイト内検索

Yahoo! JAPAN

  • このサイト内を検索
  • ウェブ全体を検索