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平成26年度(行政書士試験 過去問の解説)
ア【妥当】
選択肢の通り。
Cが、1年間自分の分の管理費用を払わなかったら、AとBは、Cの分の土地をゲットできます。(もちろん、それなりのお金がかかります)
【参考】民法253条2項 ※「前項の義務=管理費用の支払い義務」
共有者が1年以内に前項の義務を履行しないときは、他の共有者は、相当の償金を支払ってその者の持分を取得することができる。
イ【妥当でない】(最判平15.7.11)
「害されているわけではないので~求めることはできない」が×。
「害されているわけではないが~求めることができる」にすると○。
不実の登記(事実と違う登記)がされた場合、不動産の共有者は、単独で登記の抹消を請求できる、という判例があるので、CD間の譲渡契約が取り消されて無効なら、AとBは単独で、Dに対して、登記の抹消を請求できます。
※法改正で、選択肢の「無効であった」⇒「取り消された」に変更
ウ【妥当でない】
「単独で同地役権を消滅させることができる」が×。
「単独で同地役権を消滅させることはできないし」にすると○。
地役権は、分けられないので、「自分の分の地役権」というものはありません。
【参考】民法282条1項
土地の共有者の一人は、その持分につき、その土地のために又はその土地について存する地役権を消滅させることができない。
エ【妥当】
選択肢の通り。(最判平元.11.24)
共有者Cが死亡したときは、Cの分の土地の持ち主は、次の順に決まります。
「相続人⇒特別縁故者⇒他の共有者(A・B)」
該当する人がいなければ、矢印の先に進みます。
オ【妥当】
選択肢の通り。
法定地上権が成立する条件は、4つあります。(民法388条)
①抵当権をつけたときに、土地と建物の両方がある(抵当権をつける前に購入)
②抵当権をつけたときに、土地と建物の所有者が同じ人(両方ともA・B・C)
③土地or建物or土地+建物に抵当権がつく(土地に抵当権)
④競売の結果、土地と建物の所有者が違う人になる(土地がG、建物がA・B・C)
①~④をすべて満たしているので、法定地上権が成立します。
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