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平成26年度(行政書士試験 過去問の解説)

問題30 民法・物上代位 正解「3」

1【正しい】(最判平10.1.30)

選択肢の通り。

抵当権者は、物上代位の対象になっている債権(目的債権)が譲渡されて、債権譲渡の対抗要件(通知or承諾)があったとしても、抵当権に基づく物上代位権を使うことができる、という判例があります。

抵当権者の物上代位権は、対抗要件のある債権譲渡より優先されます。

登記された抵当権は、強い。

 

選択肢1の具体例を、ブログの記事で解説しています。

⇒平成26年度過去問、問題30、選択肢1の具体例(公式ブログ)

 

2【正しい】(最判平13.3.13)

選択肢の通り。

抵当権者が、抵当権に基づく物上代位権を使って債権を差し押さえた場合、抵当権の登記をした後に発生した債権を自働債権、抵当権者が差し押さえた債権を受働債権とした相殺をしても、相殺したことを抵当権者には主張できない、という判例があります。

差し押さえた後は、差し押さえられた債権にも、抵当権の効力が及ぶからです。

 

選択肢2の具体例を、ブログの記事で解説しています。

⇒平成26年度過去問、問題30、選択肢2の具体例(公式ブログ)

 

3【誤り】(最判平17.2.22)

「行使することができる」が×。

「行使することはできない」にすると○。

選択肢1と似ていますが、先取特権に基づく物上代位権と対抗要件のある債権譲渡はどちらが優先されるのか、という話。

この場合は、債権譲渡の方が優先される、という判例があります。

民法304条1項に「先取特権者は、その払渡し又は引渡しの前に差押えをしなければならない」とあって、債権譲渡は「払渡し又は引渡し」に含まれる、と考えるとイメージしやすいかもしれません。

 

選択肢3の具体例を、ブログの記事で解説しています。

⇒平成26年度過去問、問題30、選択肢3の具体例(公式ブログ)

 

4【正しい】(最決平10.12.18)

選択肢の通り。

「特段の事情」があれば、動産の売主は、買主が動産を使って、第三者のためにした工事の費用(第三者が買主に支払うお金)を差し押さえて、先取特権に基づく物上代位権を行使できる、という判例があります。

 

選択肢4の具体例を、ブログの記事で解説しています。

⇒平成26年度過去問、問題30、選択肢4の具体例(公式ブログ)

 

5【正しい】(最決平12.4.14)

選択肢の通り。

抵当権者は、抵当権のある不動産を借りている人(賃借人)が、更に別の人(転借人)にその不動産を貸している場合は、原則として、抵当権に基づく物上代位権を、転借人が賃借人に支払う家賃には使えない、という判例があります。

賃借人と転借人の間でのお金のやりとりは、抵当権者や債務者(抵当権者に対する債務がある人)とは無関係だからです。

 

選択肢5の具体例を、ブログの記事で解説しています。

⇒平成26年度過去問、問題30、選択肢5の具体例(公式ブログ)

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