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平成26年度(行政書士試験 過去問の解説)
※ 令和2年の法改正で、民法96条2項が改正されて、選択肢4も妥当な選択肢になりました
1【妥当】
選択肢の通り。
強迫が続いていて「追認できる時」になっていないので、5年間の時効は関係ありません。
行為の時から20年は経過していないので、まだ取り消せます。(民法126条)
2【妥当でない】(最判昭49.9.26)
「過失がなく、また、対抗要件を備えていなければならない」が×。
「過失がないことが必要となる」にすると○。
選択肢には、Cが勝つには「善意+無過失+対抗要件」とありますが、「善意+無過失」でOKです。対抗要件はなくていい、という判例があります。
【参考】民法96条3項 ※令和2年の改正条文
3 前2項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。
3【妥当でない】
「取り消すことができない」が×。
「取り消すことができる」にすると○。
第三者(E)が強迫したときは、Bの善意悪意・過失のあるなしに関係なく、Aは売買契約を取り消せます。
4【妥当】
選択肢の通り。
AがEにだまされたことについて、Bが「知っていた」(悪意)、または「知らなかったことにつき過失があった」(善意有過失)場合、Aは、詐欺を理由に契約を取り消せます。
善意有過失は、条文だと「知ることができた」という表現になっています。
【参考】民法96条2項 ※令和2年の改正条文
2 相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知り、又は知ることができたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。
5【妥当でない】(最判昭44.2.13)
「黙秘は詐術にあたるため~取り消すことはできない」が×。
「黙秘だけでは詐術にあたらないため~取り消すことができる」にすると○。
詐術になるには「黙秘+他の言動」が必要、という判例があります。
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