行政書士試験専門の個別指導(通学・通信)。オリジナル教材の通信販売。

行政書士試験対策専門スクール

ステップアップファースト

〒400-0016 山梨県甲府市武田2丁目6-23

JR甲府駅北口から徒歩7分

受付時間:11:00~20:00(平日)

055-215-2059

平成26年度(行政書士試験 過去問の解説)

問題28 民法・売買契約 正解「1・4」

※ 令和2年の法改正で、民法96条2項が改正されて、選択肢4も妥当な選択肢になりました

 

1【妥当】

選択肢の通り。

強迫が続いていて「追認できる時」になっていないので、5年間の時効は関係ありません。

行為の時から20年は経過していないので、まだ取り消せます。(民法126条)

 

2【妥当でない】(最判昭49.9.26)

「過失がなく、また、対抗要件を備えていなければならない」が×。

「過失がないことが必要となる」にすると○。

選択肢には、Cが勝つには「善意+無過失+対抗要件」とありますが、「善意+無過失」でOKです。対抗要件はなくていい、という判例があります。

 

【参考】民法96条3項 ※令和2年の改正条文

3 前2項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。

 

3【妥当でない】

「取り消すことができない」が×。

「取り消すことができる」にすると○。

第三者(E)が強迫したときは、Bの善意悪意・過失のあるなしに関係なく、Aは売買契約を取り消せます。

 

4【妥当】

選択肢の通り。

AがEにだまされたことについて、Bが「知っていた」(悪意)、または「知らなかったことにつき過失があった」(善意有過失)場合、Aは、詐欺を理由に契約を取り消せます。

善意有過失は、条文だと「知ることができた」という表現になっています。

 

【参考】民法96条2項 ※令和2年の改正条文

2 相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知り、又は知ることができたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。

 

5【妥当でない】(最判昭44.2.13)

「黙秘は詐術にあたるため~取り消すことはできない」が×。

「黙秘だけでは詐術にあたらないため~取り消すことができる」にすると○。

詐術になるには「黙秘+他の言動」が必要、という判例があります。

民法(総則)の各条文について、わかりやすく解説している教材を販売しています。

詳しくは、「民法の逐条解説(総則)」をご覧ください。

行政書士通学講座の個別受講相談(無料)を随時実施しています。

  • 行政書士試験に合格するために何をどう勉強すればいいのか迷っている方

  • 今の勉強を続けても行政書士試験に合格できる気がしない方

  • 行政書士試験に合格するためには基礎から学び直す必要があると考えている方

  • 行政書士試験の記述式の解答用紙を埋められない方

  • 独立に向けて行政書士試験に合格したいけれど、足踏みが続いている方

  • 初めて法律を勉強するので何から手をつければいいのか判断がつかない方

ステップアップファーストは、行政書士試験に合格するために、受講者一人ひとりに合わせたオーダーメイドの試験対策を行う「個別指導」にこだわった行政書士試験対策専門スクールとして、10年間で多数の合格者を送り出してきました。

 

行政書士の資格取得を考えている方が、安心して行政書士通学講座を受講いただけるように、個別の受講相談(無料)を随時実施しています。

受講前に疑問に思っていること、不安や悩みなど、何でもお気軽にご相談ください。

行政書士試験対策の専門家が、あなたの疑問、不安や悩みを解消いたします。 

詳しくは「個別受講相談(行政書士通学講座)」をご覧ください

代表者(講師)

ステップアップファースト 代表
清水 一嵩(しみず かずたか)

親切・丁寧な対応をモットーとしています。お気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ

電話番号

055-215-2059

所在地

〒400-0016
山梨県甲府市武田2丁目6-23

JR甲府駅北口から徒歩7分

地図

スクール外観

当スクールは、2階の左から2番目の部屋です。

駐車場

駐車場は、建物の隣にあります。
右側が時間貸、左側が月極で、左側の月極の「7番」が当スクールの駐車場です。

サイト内検索

Yahoo! JAPAN

  • このサイト内を検索
  • ウェブ全体を検索