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平成26年度(行政書士試験 過去問の解説)

問題27 民法・権利能力なき社団、組合 正解「3」

権利能力なき社団は、いわゆる「任意団体」です。

(サークル・町内会など、法人格なし)

法人格がないので、団体名の銀行口座をつくったり、団体名で契約・登記できません。

 

1【正しい】(最判昭47.6.2)

選択肢の通り。

任意団体の資産として不動産があるときは、その代表者名で登記することが多いです。

 

2【正しい】

民法675条2項にある通り、組合の取引上の債務(例:仕入れた商品の代金)について、組合員が責任を負う場合、原則として、「損失負担の割合」か「等しい割合」(割り勘)のどちらかで責任を負います。

例外として、組合の債権者が、債権発生時点で損失負担の割合を知っていた場合、組合員は「損失負担の割合」で責任を負います。(「等しい割合」で負うことがなくなります)

※ 法改正で、選択肢の「各自が損失分担の割合」⇒「原則として、各自が損失分担の割合又は等しい割合」に変更

 

【参考】民法675条2項 ※令和2年の改正条文

2 組合の債権者は、その選択に従い、各組合員に対して損失分担の割合又は等しい割合でその権利を行使することができる。ただし、組合の債権者がその債権の発生の時に各組合員の損失分担の割合を知っていたときは、その割合による。

 

3【誤り】(最判昭48.10.9)

「責任財産になるとともに、A、B、CおよびDも各自が連帯して責任を負う」が×。

「責任財産になり、A、B、CおよびDは責任を負わない」にすると○。

任意団体の債務は、あくまでもその団体の債務なので、メンバーに連帯責任はありません。

 

4【正しい】

選択肢の通り。

組合員は、その組合が解散して清算する前に、組合の財産を自分に分けるように請求することはできません。

 

【参考】民法676条3項

組合員は、清算前に組合財産の分割を求めることができない。 

 

5【正しい】

選択肢の通り。

任意団体の財産は、あくまでもその団体の財産で、各メンバーに持分はないので、財産の分割は請求できません。

「任意団体のメンバーは、原則、団体財産の分割を請求できない」とおさえておけばOK。

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