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平成26年度(行政書士試験 過去問の解説)

問題22 行政法・住民訴訟、事務監査請求、被選挙権 正解「5」

1【誤り】

「A市でもB市でも」が×。

「A市では」にすると○。

住民訴訟は、住民票のある市でしかできません。

 

【参考】地方自治法242条の2第1項

普通地方公共団体の住民は~裁判所に対し、(住民監査請求)に係る違法な行為又は怠る事実につき、訴えをもって次に掲げる請求をすることができる。 

 

2【誤り】

「A市でもB市でも」が×。

「A市では」にすると○。

日本国籍がなくても、住所があれば住民になれるので、YはB市で住民訴訟できます。

 

【参考】地方自治法10条1項

市町村の区域内に住所を有する者は、当該市町村及びこれを包括する都道府県の住民とする。

 

3【誤り】

「A市でもB市でも」が×。

「A市では」にすると○。

事務監査請求は、住民票のある市でしかできません。

しかも、日本国籍が必要です。

 

【参考】地方自治法12条2項

日本国民たる普通地方公共団体の住民は、この法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の事務の監査を請求する権利を有する。 

 

4【誤り】

「B市ではその資格がある」が×。

「B市でもその資格はない」にすると○。

Yは、日本国籍を持っていないので、事務監査請求はできません。

 

5【正しい】

選択肢の通り。

Xは、日本国籍を持っていて25歳以上なので、どの市町村長にも立候補できます。

 

【参考】地方自治法19条3項

日本国民で年齢満25年以上のものは、別に法律の定めるところにより、市町村長の被選挙権を有する。 

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