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平成26年度(行政書士試験 過去問の解説)
ア【正しい】(最判昭30.4.19)
選択肢の通り。
国家賠償は、国や公共団体(都道府県や市町村など)がするものなので、行政機関(県知事など)に対する国家賠償請求や、公務員個人に対する国家賠償請求はできません。
イ【誤り】(最判平19.1.25)
「使用者は~損害賠償責任を負う」が×。
「使用者も~損害賠償責任を負わない」にすると○。
都道府県が国家賠償責任を負う場合は、その児童養護施設の被用者(従業員)には、不法行為(709条)の損害賠償責任はないし、使用者(経営者)にも、使用者責任(715条)の損害賠償責任はない、という判例があります。
ウ【正しい】(最判昭50.11.28)
選択肢の通り。
国が、国立公園の周回路(公園を一周できる通路)の設置を三重県に任せて、設置費用の半分近くを国が出したときは、国も「負担者」に含まれる、という判例があります。
エ【誤り】(最判平21.10.23)
「求償することはできない」が×。
「求償することができる」にすると○。
公立中学の先生が、生徒に国家賠償の対象になる損害を与えて、都道府県が損害を賠償したときは、都道府県はその中学校がある市町村に対して求償できる、という判例があります。
オ【正しい】(最判昭57.4.1)
選択肢の通り。
国の嘱託を受けた医者が、公務員の健康診断をしたときのレントゲンなどの診断は、病院で医者の診断を受けるのと同じだから、その診断には公権力の行使という性質はない(国家賠償の対象にはならない)、という判例があります。
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