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平成26年度(行政書士試験 過去問の解説)

問題20 行政法・損失補償 正解「3」

1【妥当でない】(最判平9.1.28)

「収用委員会の広範な裁量に委ねられている」が×。

「収用委員会に裁量権は認められない」にすると○。

収用委員会には、損失補償の裁量権はないから、損失補償の額を勝手に決めるのはNG、という判例があります。

つまり、損失補償の額は計算式があるから、収用委員会はその計算式の通りに計算しなさい、ということです。

勝手に決めちゃダメ。

 

2【妥当でない】

「受けることはない」が×。

「受けることもある」にすると○。

第三者が、土地収用の損失補償を受け取ることもある、という条文があります。

 

【参考】土地収用法93条1項

~その土地を事業の用に供することにより、当該土地及び残地以外の土地について、通路~を新築し、改築し、増築し、若しくは修繕し、又は盛土若しくは切土をする必要があると認められるときは~これに要する費用の全部又は一部を補償しなければならない。~

 

3【妥当】

選択肢の通り。これが、形式的当事者訴訟の典型例です。

 

【参考】土地収用法133条3項 ※前項の規定による訴え=損失補償の訴え

3 前項の規定による訴えは、これを提起した者が起業者であるときは土地所有者又は関係人を、土地所有者又は関係人であるときは起業者を、それぞれ被告としなければならない。

 

4【妥当でない】

「補償の対象とされることはない」が×。

「補償の対象とされることもある」にすると○。

移転に伴う営業利益の損失も、補償されます。

 

【参考】土地収用法88条

~営業上の損失、建物の移転による賃貸料の損失その他土地を収用し、又は使用することに因って土地所有者又は関係人が通常受ける損失は、補償しなければならない。 

 

5【妥当でない】

「方法は認められない」が×。

「方法も認められている」にすると○。

お金の代わりに、代わりの土地で損失補償することもできます。

 

【参考】土地収用法70条

損失の補償は、金銭をもってするものとする。但し、替地の提供その他補償の方法について、~収用委員会の裁決があった場合は、この限りでない。 

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