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平成26年度(行政書士試験 過去問の解説)

問題18 行政法・狭義の訴えの利益 正解「3」

1【妥当でない】(最判平5.9.10)

「完了によっても失われない」が×。

「完了によって失われる」にすると○。

都市計画法の市街化区域内の開発許可の取消しを求める利益は、開発公示が完了したら消滅する、という判例があります。

市街化区域は、まちづくりを進める区域のことです。(例:建物をどんどん建てる)

市街化区域の他に、市街化調整区域というものもありますが、市街化調整区域はまちづくりを進めない区域のことです。(例:建物は原則建てられない)

※ 最判平27.12.14の判例追加に伴い、問題文の「都市計画法に基づく開発許可」⇒「都市計画法に基づく市街化区域内の開発許可」に変更

 

2【妥当でない】(最判平21.11.26)

「満了したとしても失われない」が×。

「満了したら失われる」にすると○。

市立保育園を廃止する条例の取消しを求める利益は、原告の子どもが保育園に通う年齢じゃなくなったら消滅する、という判例があります。

 

3【妥当】(最判平14.2.28)

選択肢の通り。

公文書を非公開にした決定の取消しを求める利益は、その公文書が裁判で証拠として提出されても消滅しない、という判例があります。

 

4【妥当でない】(名古屋地判平5.2.25

「完了によっても失われない」が×。

「完了によって失われる」にすると○。

土地収用法の明渡裁決の取消しを求める訴えの利益は、代執行が完了したら消滅する、という判例があります。

 

5【妥当でない】(最判平17.9.27)

「失われたときでも失われない」が×。

「失われたときは失われる」にすると○。

衆議院選挙の無効を求める利益は、裁判を始めた後で衆議院が解散されたら消滅する、という判例があります。

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