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平成26年度(行政書士試験 過去問の解説)
ア【誤り】(最判昭37.1.19)
「意図まで有するものとはいえず」が×。
「意図を有するものといえる」にすると○。
「単なる事実上の反射的利益にとどまるから」も×。
「法的利益といえるから」にすると○。
「原告適格は認められない」も×。
「原告適格が認められる」にすると○。
銭湯の距離制限は、銭湯がやたら増えて経営が苦しくなるのを防ぐ意図があって、この利益は法的利益だから、既に銭湯を経営してる人には、他の業者の許可処分についての取消訴訟の原告適格がある、という判例があります。
イ【誤り】(最判昭57.9.9)
「原告適格は認められない」が×。
「原告適格が認められる」にすると○。
保安林の指定が違法に解除されて、自分の利益が侵害された人には、指定解除処分についての取消訴訟の原告適格がある、という判例があります。
ウ【誤り】(最判平元.2.17)
「とどまるものであり~原告適格は認められない」が×。
「とどまらず~原告適格が認められる」にすると○。
飛行機の騒音でものすごく迷惑している人(飛行場の周辺住民)にも、運送事業免許についての取消訴訟の原告適格がある、という判例があります。
エ【誤り】(最判平21.10.15)
「原告適格は認められない」が×。
「原告適格が認められる」にすると○。
場外車券売り場(競輪の車券が買える所)ができると、運営に支障が出るその近くの病院には、設置許可についての取消訴訟の原告適格がある、という判例があります。
オ【正しい】
選択肢の通り。(最判平元.4.13)
近鉄特急の運賃を値上げする認可処分について、定期を買って通勤してる人には、認可処分についての取消訴訟の原告適格はない、という判例があります。
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