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平成26年度(行政書士試験 過去問の解説)

問題17 行政法・原告適格 正解「1」

ア【誤り】(最判昭37.1.19)

「意図まで有するものとはいえず」が×。

「意図を有するものといえる」にすると○。

「単なる事実上の反射的利益にとどまるから」も×。

「法的利益といえるから」にすると○。

「原告適格は認められない」も×。

「原告適格が認められる」にすると○。

銭湯の距離制限は、銭湯がやたら増えて経営が苦しくなるのを防ぐ意図があって、この利益は法的利益だから、既に銭湯を経営してる人には、他の業者の許可処分についての取消訴訟の原告適格がある、という判例があります。

 

イ【誤り】(最判昭57.9.9)

「原告適格は認められない」が×。

「原告適格が認められる」にすると○。

保安林の指定が違法に解除されて、自分の利益が侵害された人には、指定解除処分についての取消訴訟の原告適格がある、という判例があります。

 

ウ【誤り】(最判平元.2.17)

「とどまるものであり~原告適格は認められない」が×。

「とどまらず~原告適格が認められる」にすると○。

飛行機の騒音でものすごく迷惑している人(飛行場の周辺住民)にも、運送事業免許についての取消訴訟の原告適格がある、という判例があります。

 

エ【誤り】(最判平21.10.15)

「原告適格は認められない」が×。

「原告適格が認められる」にすると○。

場外車券売り場(競輪の車券が買える所)ができると、運営に支障が出るその近くの病院には、設置許可についての取消訴訟の原告適格がある、という判例があります。

 

オ【正しい】

選択肢の通り。(最判平元.4.13)

近鉄特急の運賃を値上げする認可処分について、定期を買って通勤してる人には、認可処分についての取消訴訟の原告適格はない、という判例があります。

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