行政書士試験専門の個別指導(通学・通信)。オリジナル教材の通信販売。

行政書士試験対策専門スクール

ステップアップファースト

〒400-0016 山梨県甲府市武田2丁目6-23

JR甲府駅北口から徒歩7分

受付時間:11:00~20:00(平日)

055-215-2059

平成26年度(行政書士試験 過去問の解説)

問題16 行政法・不作為の違法確認訴訟 正解「5」

1【誤り】

「申請を認める処分又は審査請求を認容する裁決」が×。

「処分又は裁決」にすると○。

選択肢には、不作為の違法確認訴訟は、申請を認めたり審査請求の認容裁決といった、行政から「いい返事」がないときの裁判とありますが、正しくは「返事」がないときです。

不作為の違法確認訴訟は、あくまでも「行政から何の返事もない(不作為)」ときにするものなので、返事の中身が「いい」か「悪い」かは関係ありません。

 

【参考】行政事件訴訟法3条5項

~「不作為の違法確認の訴え」とは、行政庁が法令に基づく申請に対し、相当の期間内に何らかの処分又は裁決をすべきであるにかかわらず、これをしないことについての違法の確認を求める訴訟をいう。 

 

2【誤り】

「単独で提起することができ~併合提起する必要はない」が×。

「単独で提起できず~併合提起する必要がある」にすると○。

「申請型義務付け訴訟」と「不作為の違法確認訴訟」は、セットで行います。

 

【参考】行政事件訴訟法37条の3第3項

~(申請型)義務付けの訴えを提起するときは、~次の各号に定める訴えをその義務付けの訴えに併合して提起しなければならない。~

一 ~ 同号に規定する処分又は裁決に係る不作為の違法確認の訴え 

 

3【誤り】

「仮の義務付けの規定の準用により~できる」が×。

「仮の義務付けの規定は準用されていないので~できない」にすると○。

仮の義務付けは、不作為の違法確認訴訟に準用されていないので、できません。

 

4【誤り】

「公法上の当事者訴訟の一類型」が×。

「抗告訴訟の一類型」にすると○。

不作為の違法確認訴訟は「抗告訴訟」の一種です。

 

5【正しい】

選択肢の通り。

不作為の違法確認訴訟には、出訴期間はありません。

行政からの返事が来るまでは、いつでもできます。

行政事件訴訟法の各条文について、わかりやすく解説している教材を販売しています。

詳しくは、「行政事件訴訟法の逐条解説」をご覧ください。

行政書士通学講座の個別受講相談(無料)を随時実施しています。

  • 行政書士試験に合格するために何をどう勉強すればいいのか迷っている方

  • 今の勉強を続けても行政書士試験に合格できる気がしない方

  • 行政書士試験に合格するためには基礎から学び直す必要があると考えている方

  • 行政書士試験の記述式の解答用紙を埋められない方

  • 独立に向けて行政書士試験に合格したいけれど、足踏みが続いている方

  • 初めて法律を勉強するので何から手をつければいいのか判断がつかない方

ステップアップファーストは、行政書士試験に合格するために、受講者一人ひとりに合わせたオーダーメイドの試験対策を行う「個別指導」にこだわった行政書士試験対策専門スクールとして、10年間で多数の合格者を送り出してきました。

 

行政書士の資格取得を考えている方が、安心して行政書士通学講座を受講いただけるように、個別の受講相談(無料)を随時実施しています。

受講前に疑問に思っていること、不安や悩みなど、何でもお気軽にご相談ください。

行政書士試験対策の専門家が、あなたの疑問、不安や悩みを解消いたします。 

詳しくは「個別受講相談(行政書士通学講座)」をご覧ください

代表者(講師)

ステップアップファースト 代表
清水 一嵩(しみず かずたか)

親切・丁寧な対応をモットーとしています。お気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ

電話番号

055-215-2059

所在地

〒400-0016
山梨県甲府市武田2丁目6-23

JR甲府駅北口から徒歩7分

地図

スクール外観

当スクールは、2階の左から2番目の部屋です。

駐車場

駐車場は、建物の隣にあります。
右側が時間貸、左側が月極で、左側の月極の「7番」が当スクールの駐車場です。

サイト内検索

Yahoo! JAPAN

  • このサイト内を検索
  • ウェブ全体を検索