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平成26年度(行政書士試験 過去問の解説)

問題15 行政法・審査請求の教示義務 正解「3」

ア【誤り】

「審査請求書に記載すべき事項」が×。

×の部分を削除すれば○。

審査請求ができる処分をするときに教示義務があるのは、3つです。

 

【参考】行政不服審査法82条1項

行政庁は、審査請求若しくは再調査の請求又は他の法令に基づく不服申立て~をすることができる処分をする場合には、処分の相手方に対し、当該処分につき不服申立てをすることができる旨並びに不服申立てをすべき行政庁及び不服申立てをすることができる期間を書面で教示しなければならない。ただし、当該処分を口頭でする場合は、この限りでない。

 

イ【正しい】

選択肢の通り。

審査請求先を間違えて教示したときの話。

行政側のミスは、行政側でリカバーします。

 

【参考】行政不服審査法22条1項

審査請求をすることができる処分につき、処分庁が誤って審査請求をすべき行政庁でない行政庁を審査請求をすべき行政庁として教示した場合において、その教示された行政庁に書面で審査請求がされたときは、当該行政庁は、速やかに、審査請求書を処分庁又は審査庁となるべき行政庁に送付し、かつ、その旨を審査請求人に通知しなければならない。

 

ウ【正しい】

選択肢の通り。

利害関係者(第三者)から、審査請求できるかどうかを聞かれたら、教示義務があります。

 

【参考】行政不服審査法82条2項

行政庁は、利害関係人から、当該処分が不服申立てをすることができる処分であるかどうか並びに当該処分が不服申立てをすることができるものである場合における不服申立てをすべき行政庁及び不服申立てをすることができる期間につき教示を求められたときは、当該事項を教示しなければならない。

 

エ【誤り】

全文が×。

「審査請求書に書く内容を間違えて教示した場合」の条文はありません。

審査請求で誤った教示としてあるのは「審査請求先を間違えた場合」(選択肢イ)、「再調査の請求はできないのに、できると教示した場合」「再調査の請求ができるときに、審査請求をすることもできると教示しなかった場合」の3つです。

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