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平成26年度(行政書士試験 過去問の解説)
1【正しい】
選択肢の通り。
「行政手続法は、国の機関に適用」が大前提です。
地方公共団体がする行政指導に、行政手続法は適用されません。
【参考】行政手続法3条3項
~地方公共団体の機関がする処分(②その根拠となる規定が条例又は規則に置かれているものに限る。)及び行政指導、~については、次章から6章までの規定は、適用しない。
2【誤り】
「条例に定められているものであっても~規定が適用される」が×。
「条例に定められているものは~規定は適用されない」にすると○。
地方公共団体がする処分は、根拠が「条例・規則⇒適用なし」「それ以外⇒適用あり」です。
選択肢1【参考】②を参照。
3【誤り】
「規定が適用される」が×。
「規定は適用されない」にすると○。
行政庁の裁量がなくても、申請は「届出」には含まれません。
【参考】行政手続法2条7号
『届出』行政庁に対し一定の事項の通知をする行為(申請に該当するものを除く。)であって、法令により直接に当該通知が義務付けられているもの~をいう。
4【誤り】
「規定が適用される」が×。
「規定は適用されない」にすると○。
処分の名あて人(本人)以外の利害関係人は、行政手続法17条にある通り「聴聞」には参加できますが、31条は17条を準用してないので、「弁明」には参加できません。
【参考】行政手続法17条1項
~主宰者~は、必要があると認めるときは、~関係人に対し、当該聴聞に関する手続に参加することを求め、又は当該聴聞に関する手続に参加することを許可することができる。
【参考】行政手続法31条
15条3項及び16条の規定は、弁明の機会の付与について準用する。
5【誤り】
「同法と異なる定めがあっても同法の規定が優先して適用される」が×。
「同法と異なる定めがあったら、個別法の規定が優先して適用される」にすると○。
行政手続法は「一般法」なので、他の法律(特別法)に違う内容の条文があれば、特別法の条文が優先されます。
(特別法優先の原則)
【参考】行政手続法1条2項
処分、行政指導及び届出に関する手続並びに命令等を定める手続に関しこの法律に規定する事項について、他の法律に特別の定めがある場合は、その定めるところによる。
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