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平成26年度(行政書士試験 過去問の解説)

問題12 行政法・審査基準 正解「5」

1【誤り】

「法的義務を負う」が×。

「努力義務を負う」にすると○。

公聴会の開催は、義務ではなく「努力義務」です。

 

【参考】行政手続法10条

行政庁は、申請に対する処分であって、申請者以外の者の利害を考慮すべきことが当該法令において許認可等の要件とされているものを行う場合には、必要に応じ、公聴会の開催その他の適当な方法により当該申請者以外の者の意見を聴く機会を設けるよう努めなければならない。

 

2【誤り】

「努力義務に過ぎない~違法とはならない」が×。

「義務なので~違法となる」にすると○。

審査基準を公にするのは、努力義務ではなく「義務」です。

(例外は選択肢5)

 

【参考】行政手続法5条3項

行政庁は、行政上特別の支障があるときを除き、法令により申請の提出先とされている機関の事務所における備付けその他の適当な方法により審査基準を公にしておかなければならない。 

 

3【誤り】

「違法とはならない」が×。

「違法となる」にすると○。

審査基準は、選択肢2の参考にある通り「行政上特別の支障がある」ときは公にしなくてもいいですが、「情報公開請求すれば審査基準を閲覧できる」というのはどう考えても特別な支障があるとはいえないので、この理由で公にしないのはNGで、違法です。

特別な支障の例には、「公にすると国の安全が害されるおそれがある」などがあります。

 

4【誤り】

「申請者の求めがあったときにこれを示せば足りる~違法とはならない」が×。

「行政上特別の支障があるときを除き公にする義務がある~違法となる」にすると○。

いい加減しつこいですが、審査基準は「公にする」義務があります。

(例外は選択肢5)

 

5【正しい】

選択肢の通り。

選択肢3の解説にある通り、「行政上特別の支障がある」ときは、例外として、審査基準を公にしなくてもOKです。

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