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平成26年度(行政書士試験 過去問の解説)
1【誤り】
「これを相手方の求めにより開示しなければならない旨を規定している」が×。
「これを公開する努力義務がある旨を規定している」にすると○。
処分基準をつくったら、公開する努力義務はありますが、開示する義務はありません。
【参考】行政手続法12条1項
行政庁は、処分基準を定め、かつ、これを公にしておくよう努めなければならない。
2【誤り】
「不服申立ての審理の時点~規定している」が×。
「例外として、差し迫った必要があれば、理由を示さない処分も可能」にすると○。
不利益処分をするときは、「原則⇒理由もセットで」「例外⇒理由なしOK」です。
【参考】行政手続法14条1項
行政庁は、不利益処分をする場合には、その名あて人に対し、同時に、当該不利益処分の理由を示さなければならない。ただし、当該理由を示さないで処分をすべき差し迫った必要がある場合は、この限りでない。
3【正しい】
選択肢の通り。
「金銭の納付or金銭の給付を制限」する不利益処分は、聴聞も弁明も不要です。
【参考】行政手続法13条2項4号 ※前項の規定=聴聞or弁明を行う義務
次の各号のいずれかに該当するときは、前項の規定は、適用しない。
四 納付すべき金銭の額を確定し、一定の額の金銭の納付を命じ、又は金銭の給付決定の取消しその他の金銭の給付を制限する不利益処分をしようとするとき。
4【誤り】
全文が×。
処分庁が、意見陳述のための手続き(聴聞or弁明)をしないで不利益処分したときの条文は、行政手続法にはありません。
5【誤り】
全文が×。
聴聞の主宰者は「行政庁が指名する職員」か「政令で定める者」が担当します。
ちなみに、行政手続法には「上級行政庁」という単語は登場しません。
【参考】行政手続法19条1項
聴聞は、行政庁が指名する職員その他政令で定める者が主宰する。
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