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平成26年度(行政書士試験 過去問の解説)

問題10 行政法・行政調査 正解「2」

ア【正しい】

選択肢の通り。

行政手続法には、行政調査についての条文はありません。

また、情報収集が目的の処分や行政指導は、行政手続法は適用されません。

 

【参考】行政手続法3条1項14号

次に掲げる処分及び行政指導については、次章から4章の2までの規定は、適用しない。

十四 報告又は物件の提出を命ずる処分その他その職務の遂行上必要な情報の収集を直接の目的としてされる処分及び行政指導 

 

イ【誤り】

「強制にわたるものであっても適法」が×。

「強制にわたるものは違法」にすると○。

警察官の職務質問や所持品検査は、強制したら違法(違憲)です。

 

【参考】憲法35条1項

何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利は、33条の場合を除いては、正当な理由に基いて発せられ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。 

 

ウ【正しい】

選択肢の通り。

法律で決めれば、行政調査を拒否した人に刑罰を課すこともできます。

 

【参考】国税通則法128条2号

次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。 

二 ~職員の質問に対して答弁せず、若しくは偽りの答弁をし、又はこれらの規定による検査、採取、移動の禁止若しくは封かんの実施を拒み、妨げ、若しくは忌避した者 

 

エ【誤り】

「国税通則法により、緊急を要する場合を除き、事前に裁判官の許可を得ることが必要とされている」が×。

「事前に裁判官の許可を得ることは不要」にすると○。

国税通則法には「税務調査には、事前に裁判官の許可が必要」とは一言もありません。

ちなみに、国税犯則取締法には「犯則事件の調査は、事前に裁判官の許可が必要」という条文があります。

犯則事件とは、税金に関する犯罪のことです。

(いわゆる、脱税など)

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