行政書士試験専門の個別指導(通学・通信)。オリジナル教材の通信販売。
受付時間:11:00~20:00(平日)
055-215-2059
平成26年度(行政書士試験 過去問の解説)
1【妥当でない】(最大判昭37.5.30)
「その都度~授権が必要」が×。
「その都度~授権は必要ない」にすると○。
法律で個別具体的な授権がなくても、条例で罰則を決めていい、という判例があります。
2【妥当でない】
「法律に劣る」が×。
「法律に優先する」にすると○。
条約と法律だと、「条約」の方が格上です。
3【妥当でない】
「緊急の必要がある場合、国会の事後の承認を条件に、そのような定めを政令で行うことは、必ずしも違憲とはいえない」が×。
×の部分を削除すると〇。
「緊急のときは、法律の委任がなくても、国会が事後承認すれば、政令で義務を課したり権利を制限してもいい」という例外はありません。
【参考】内閣法11条
政令には、法律の委任がなければ、義務を課し、又は権利を制限する規定を設けることができない。
4【妥当でない】
「訴訟手続や弁護士に関する定めは~規則で定めることはできない」が×。
「訴訟手続や弁護士に関する定めも~規則で定めることができる」にすると○。
最高裁判所は、「訴訟手続」や「弁護士」についての規則もつくれます。
【参考】憲法77条1項
最高裁判所は、訴訟に関する手続、弁護士、裁判所の内部規律及び司法事務処理に関する事項について、規則を定める権限を有する。
5【妥当】
選択肢の通り。
憲法には「両議院は、議院内部の規則をつくることができる」とあり、国会法には、議院の内部についての条文があります。
(たとえば、衆議院で可決した議案は、参議院に送付する、など)
【参考】憲法58条2項
両議院は、各々その会議その他の手続及び内部の規律に関する規則を定め、又、院内の秩序をみだした議員を懲罰することができる。但し、議員を除名するには、出席議員の3分の2以上の多数による議決を必要とする。
行政書士試験に合格するために何をどう勉強すればいいのか迷っている方
今の勉強を続けても行政書士試験に合格できる気がしない方
行政書士試験に合格するためには基礎から学び直す必要があると考えている方
行政書士試験の記述式の解答用紙を埋められない方
独立に向けて行政書士試験に合格したいけれど、足踏みが続いている方
初めて法律を勉強するので何から手をつければいいのか判断がつかない方
ステップアップファーストは、行政書士試験に合格するために、受講者一人ひとりに合わせたオーダーメイドの試験対策を行う「個別指導」にこだわった行政書士試験対策専門スクールとして、10年間で多数の合格者を送り出してきました。
行政書士の資格取得を考えている方が、安心して行政書士通学講座を受講いただけるように、個別の受講相談(無料)を随時実施しています。
受講前に疑問に思っていること、不安や悩みなど、何でもお気軽にご相談ください。
行政書士試験対策の専門家が、あなたの疑問、不安や悩みを解消いたします。
詳しくは「個別受講相談(行政書士通学講座)」をご覧ください
駐車場は、建物の隣にあります。
右側が時間貸、左側が月極で、左側の月極の「7番」が当スクールの駐車場です。