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平成26年度(行政書士試験 過去問の解説)

問題7 憲法・法令相互の関係 正解「5」

1【妥当でない】(最大判昭37.5.30)

「その都度~授権が必要」が×。

「その都度~授権は必要ない」にすると○。

法律で個別具体的な授権がなくても、条例で罰則を決めていい、という判例があります。

 

2【妥当でない】

「法律に劣る」が×。

「法律に優先する」にすると○。

条約と法律だと、「条約」の方が格上です。

 

3【妥当でない】

「緊急の必要がある場合、国会の事後の承認を条件に、そのような定めを政令で行うことは、必ずしも違憲とはいえない」が×。

×の部分を削除すると〇。

「緊急のときは、法律の委任がなくても、国会が事後承認すれば、政令で義務を課したり権利を制限してもいい」という例外はありません。

 

【参考】内閣法11条

政令には、法律の委任がなければ、義務を課し、又は権利を制限する規定を設けることができない。

 

4【妥当でない】

「訴訟手続や弁護士に関する定めは~規則で定めることはできない」が×。

「訴訟手続や弁護士に関する定めも~規則で定めることができる」にすると○。

最高裁判所は、「訴訟手続」や「弁護士」についての規則もつくれます。

 

【参考】憲法77条1項

最高裁判所は、訴訟に関する手続、弁護士、裁判所の内部規律及び司法事務処理に関する事項について、規則を定める権限を有する。 

 

5【妥当】

選択肢の通り。

憲法には「両議院は、議院内部の規則をつくることができる」とあり、国会法には、議院の内部についての条文があります。

(たとえば、衆議院で可決した議案は、参議院に送付する、など)

 

【参考】憲法58条2項

両議院は、各々その会議その他の手続及び内部の規律に関する規則を定め、又、院内の秩序をみだした議員を懲罰することができる。但し、議員を除名するには、出席議員の3分の2以上の多数による議決を必要とする。

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