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平成26年度(行政書士試験 過去問の解説)

問題6 憲法・内閣 正解「5」

1【誤り】

「衆議院議員の中から」が×。

「国会議員の中から」にすると○。

内閣総理大臣は、衆議院議員の中からではなく、国会議員の中から選びます。

ただし、これまで、参議院議員の人が内閣総理大臣になったことはありません。

 

【参考】憲法67条1項

内閣総理大臣は、国会議員の中から国会の議決で、これを指名する。この指名は、他のすべての案件に先だって、これを行う。 

 

2【誤り】

「天皇が任命」が×。

「内閣総理大臣が任命」にすると○。

国務大臣(総務大臣など)を任命するのは、天皇ではなく内閣総理大臣です。

 

【参考】憲法68条1項

内閣総理大臣は、国務大臣を任命する。但し、その過半数は、国会議員の中から選ばれなければならない。

 

3【誤り】

「直ちに」が×。

「10日以内に衆議院が解散されない限り」にすると○。

内閣総辞職は、衆議院が解散されなかったときに行います。

 

【参考】憲法69条

内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、10日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。 

 

4【誤り】

「総選挙の結果が確定すると同時に、直ちに」が×。

「総選挙の後に初めて国会の召集があったときは、」にすると○。

内閣総辞職は、選挙後すぐではなく、選挙後に国会が召集されたときに行います。

 

【参考】憲法70条

内閣総理大臣が欠けたとき、又は衆議院議員総選挙の後に初めて国会の召集があったときは、内閣は、総辞職をしなければならない。 

 

5【正しい】

選択肢の通り。

総辞職しても、次の総理大臣が決まるまでは、内閣はそのまま活動します。

「総理大臣や大臣が不在」ということにならないようにするためです。

 

【参考】憲法71条

前2条の場合には、内閣は、あらたに内閣総理大臣が任命されるまで引き続きその職務を行う。 

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