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平成26年度(行政書士試験 過去問の解説)
1【妥当】(最大判昭51.4.14)
議員定数配分規定は、どの県で何人の議員が当選するかを決めたルールです。
このルールは、たとえば「山梨県の配分だけが違憲で無効」というように、一部だけが違憲になることはなく、違憲になるなら、議員定数配分規定の全体がなる、という判例があります。
2【妥当でない】(最大判昭51.4.14)
「場合には、選挙は違憲・違法となる」が×。
「場合であっても、それだけで選挙は違憲・違法とはならない」にすると○。
一票の格差がひどくなっても、それだけの理由で選挙は違憲にはなりません。
選挙が違憲になるには「一票の格差がひどくなる」+「国会が修正をサボった」の2つが必要です。
「事情判決の法理により選挙を有効とすることも許される」も×。
「事情判決の法理を使うまでもなく選挙は有効」にすると○。
合理的是正期間を過ぎてなければ、その選挙は有効なので、そもそも事情判決を使う必要はありません。
3【妥当でない】(最大判昭51.4.14)
「国会がそれ以外の要素を考慮することは許されない」が×。
「国会がそれ以外の要素を考慮することは許される」にすると○。
衆議院選挙では、一票の格差は大切ですが、それ以外のことも考慮できます。
4【妥当でない】(最大判昭58.4.27)
「参議院議員に都道府県代表としての地位を付与したものである」が×。
「参議院議員に都道府県代表としての地位を付与したものではない」にすると○。
参議院議員を選ぶ仕組みが、都道府県の代表を選ぶように見えても、参議院議員はあくまでも「全国民の代表」、という判例があります。
衆議院議員と参議院議員は、どちらも全国民の代表です。
5【妥当でない】(最判昭59.5.17)
「人口比例が基本的な基準として適用されるわけではない」が×。
「人口比例が基本的な基準として適用される」にすると○。
県議会議員や市議会議員の定数配分は、人口比例が最重要で基本的な基準、という判例があります。
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