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平成25年度(行政書士試験 過去問の解説)

問題45 民法・無権代理

正解「Aに行為能力があり、かつ、Cの追認がないときは、履行又は損害賠償の請求ができる。」(40文字)

 

問題に「どのような要件の下で(どのようなことがなかったときにおいて)」「どのような請求をすることができるか」とあるので、それぞれ書いてつなげればOK。

 

「どのような要件」は、民法115条と117条に書いてあります。(全部で5つ)

①相手方(B)が取り消さない ⇒ 「本件契約を取り消さずに」

②自分の代理権を証明できない ⇒ 「AがCの代理人だと証明できない」

③本人(C)の追認がない ⇒ 問題文に記載なし

④相手方(B)が、代理人(A)が無権代理人だと善意無過失

⇒ 「Bは~AをCの代理人だと信じ、そう信じたことに過失はなかった」

⑤無権代理人(A)に行為能力がある ⇒ 問題文に記載なし

 

問題文には③と⑤が書かれていないので、それを「どんなことがなければ」に書きます。

「Aに行為能力がある」+「Cの追認がない」と書けばOK。

 

次に、「どんな請求ができるか」ですが、これも民法117条に書いてあります。

「履行又は損害賠償の請求ができる」と書けばOK。

 

すべてつなげると、「Aに行為能力があり、かつ、Cの追認がないときは、履行又は損害賠償の請求ができる。」となります。

 

【参考】民法115条

代理権を有しない者がした契約は、①本人が追認をしない間は、相手方が取り消すことができる。~

 

【参考】民法117条 ※令和2年の改正条文

他人の代理人として契約をした者は、②自己の代理権を証明したとき、又は③本人の追認を得たときを除き、相手方の選択に従い、相手方に対して履行又は損害賠償の責任を負う

2 前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。

一 他人の代理人として契約をした者が代理権を有しないことを④相手方が知っていたとき

二 他人の代理人として契約をした者が代理権を有しないことを④相手方が過失によって知らなかったとき。~

三 他人の代理人として契約をした者が⑤行為能力の制限を受けていたとき

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