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平成25年度(行政書士試験 過去問の解説)
正解「Aは、盗難の時から2年以内に50万円をDに弁償すれば、指輪の返還を請求できる。」(39文字)
問題に「Aは、Dに指輪の返還を請求することができるか否かについて」「必要な、または関係する要件に言及して」とあるので、やっぱりそれぞれ書いてつなげればOK。
まず、Dに盗まれた指輪の返還を請求できるかどうかですが、民法193条にあります。
結論は「できる」なので、「指輪の返還を請求できる」と書ければOK。
また、条件についても「盗難の時から2年間」なので、「盗難の時から2年以内に」と書ければOK。
【参考】民法193条
前条の場合において、占有物が盗品又は遺失物であるときは、被害者又は遺失者は、盗難又は遺失の時から2年間、占有者に対してその物の回復を請求することができる。
これで条件は終わりかというと、実はもうひとつあります。
指輪を持っているDは、Bが盗んだことは知らずにCから指輪を50万円で買っています。
そのため、Aが指輪の返還を請求するには、民法194条の条件も満たす必要があります。
どんな条件かというと「DがCに払った金額を弁償する」ことです。
DはCに50万円払っているので、「50万円をDに弁償する」と書ければOK。
【参考】民法194条
占有者が、盗品又は遺失物を、競売若しくは公の市場において、又はその物と同種の物を販売する商人から、善意で買い受けたときは、被害者又は遺失者は、占有者が支払った代価を弁償しなければ、その物を回復することができない。
すべてつなげると、「Aは、盗難の時から2年以内に50万円をDに弁償すれば、指輪の返還を請求できる。」となります。
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