行政書士試験専門の個別指導(通学・通信)。オリジナル教材の通信販売。

行政書士試験対策専門スクール

ステップアップファースト

〒400-0016 山梨県甲府市武田2丁目6-23

JR甲府駅北口から徒歩7分

受付時間:11:00~20:00(平日)

055-215-2059

平成25年度(行政書士試験 過去問の解説)

問題40 会社法・公開会社の資金調達 正解「4」

1【誤】

「払込金額の多寡を問わず」が×。

「引受人が特に有利になる払込金額のときは」にすると○。

払込金額が「引受人に特に有利⇒株主総会の特別決議」「それ以外⇒取締役会の決議」です。

 

参考】会社法199条2項・3項 ※特に有利な金額のときは【取締役会】⇒株主総会

2 前項各号に掲げる事項(募集事項)の決定は、【取締役会】の決議によらなければならない。

3 第1項第2号の払込金額が募集株式を引き受ける者に特に有利な金額である場合には、取締役は、前項の株主総会において、当該払込金額でその者の募集をすることを必要とする理由を説明しなければならない。

 

2【誤】

「公告~これに代えることができる」が×。

「公告で代用できない」にすると○。

通知を公告で代用できる201条4項は、株式の割当てを受ける権利を与える場合には当てはまらないと、202条5項にあります。

 

【参考】会社法

201条4項 前項の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができる。

202条5項 第199条第2項から第4項まで及び前2条の規定は、第1項から第3項までの規定により株主に株式の割当てを受ける権利を与える場合には、適用しない。

 

3【誤】

「決定しなければならない」が×。

「決定しないこともできる」にすると○。

払込金額(確定した額)を決めてもいいし、その算定方法(計算方法)だけでもOK。

 

【参考】会社法199条1項2号

株式会社は、~募集株式~について次に掲げる事項を定めなければならない。

二 募集株式の払込金額~又はその算定方法

 

4【正】

選択肢の通り。

取締役会は、執行役に多額の借入れの決定権限を委任できます。

※ 法改正で、選択肢の「委員会設置会社」⇒「指名委員会等設置会社」に変更

 

【参考】会社法416条4項

4 指名委員会等設置会社の取締役会は、その決議によって、指名委員会等設置会社の業務執行の決定を執行役に委任することができる。ただし、次に掲げる事項については、この限りでない。

 

5【誤】

全文が×。

募集「社債」について、特に有利な金額の場合は株主総会の決議が必要、というルールは会社法にありません。

行政書士通学講座の個別受講相談(無料)を随時実施しています。

  • 行政書士試験に合格するために何をどう勉強すればいいのか迷っている方

  • 今の勉強を続けても行政書士試験に合格できる気がしない方

  • 行政書士試験に合格するためには基礎から学び直す必要があると考えている方

  • 行政書士試験の記述式の解答用紙を埋められない方

  • 独立に向けて行政書士試験に合格したいけれど、足踏みが続いている方

  • 初めて法律を勉強するので何から手をつければいいのか判断がつかない方

ステップアップファーストは、行政書士試験に合格するために、受講者一人ひとりに合わせたオーダーメイドの試験対策を行う「個別指導」にこだわった行政書士試験対策専門スクールとして、10年間で多数の合格者を送り出してきました。

 

行政書士の資格取得を考えている方が、安心して行政書士通学講座を受講いただけるように、個別の受講相談(無料)を随時実施しています。

受講前に疑問に思っていること、不安や悩みなど、何でもお気軽にご相談ください。

行政書士試験対策の専門家が、あなたの疑問、不安や悩みを解消いたします。 

詳しくは「個別受講相談(行政書士通学講座)」をご覧ください

代表者(講師)

ステップアップファースト 代表
清水 一嵩(しみず かずたか)

親切・丁寧な対応をモットーとしています。お気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ

電話番号

055-215-2059

所在地

〒400-0016
山梨県甲府市武田2丁目6-23

JR甲府駅北口から徒歩7分

地図

スクール外観

当スクールは、2階の左から2番目の部屋です。

駐車場

駐車場は、建物の隣にあります。
右側が時間貸、左側が月極で、左側の月極の「7番」が当スクールの駐車場です。

サイト内検索

Yahoo! JAPAN

  • このサイト内を検索
  • ウェブ全体を検索