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平成25年度(行政書士試験 過去問の解説)

問題38 会社法・公開会社における株主総会の決議 正解「1」

1【無効原因となる】

株主でないと取締役になれないように定款を変更する決議は、法令違反なので無効原因になります。

 

【参考】会社法331条2項

株式会社は、取締役が株主でなければならない旨を定款で定めることができない。ただし、公開会社でない株式会社においては、この限りでない。

 

2【無効原因とならない】

公開会社には取締役会があるので、株主総会の招集には取締役会の決議が必要です。

取締役会の決議のない株主総会の招集は、招集手続が法令に違反しているので、株主総会自体が成立していません。

そのため、決議の内容が無効かどうかではなく、決議自体が存在しないことになります。

 

3【無効原因とならない】

取締役の任期は、原則として2年ですが、株主総会の決議で短縮することができるので、この決議は有効です。

 

【参考】会社法332条1項

取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。ただし、定款又は株主総会の決議によって、その任期を短縮することを妨げない。 

 

4【無効原因とならない】(最判昭43.11.1)

株主の代理人を、同じ会社の株主に限定するように定款を変更する決議は有効、という判例があります。

 

5【無効原因とならない】

「特定の株主=当該株主」は、特別利害関係人です。

特別利害関係人が議決権を行使した決議は、「無効原因」ではなく「取消原因」です。

 

【参考】会社法831条1項3号

次の各号に掲げる場合には、株主等は、株主総会等の決議の日から3ヵ月以内に、訴えをもって当該決議の取消しを請求することができる。~

三 株主総会等の決議について特別の利害関係を有する者が議決権を行使したことによって、著しく不当な決議がされたとき。

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