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平成25年度(行政書士試験 過去問の解説)

問題35 民法・婚姻および離婚 正解「5」

※ 試験当時は、選択肢イ・エが正しい選択肢でした

 

ア【法改正により削除】

法改正で、未成年者が結婚することはなくなったため、問題として成立しなくなりました。

 

イ【法改正により削除】

法改正で、民法753条が削除されて、問題として成立しなくなりました。

 

ウ【誤】

「婚姻をすることができる」が×。

「婚姻をすることはできない」にすると○。

養親と養子は、離縁しても結婚できません。

 

【参考】民法736条

養子若しくはその配偶者又は養子の直系卑属若しくはその配偶者と養親又はその直系尊属との間では、第729条の規定により親族関係が終了した後でも、婚姻をすることができない。

 

エ【正】

選択肢の通り。

離婚をすると、別れた側の親族関係(姻族関係)は自動的になくなりますが、夫婦の片方が死亡した場合は、残った配偶者が親族関係(姻族関係)を終了させる意思表示をしないと、親族関係はなくなりません。(手動)

 

【参考】民法728条

姻族関係は、離婚によって終了する。 

2 夫婦の一方が死亡した場合において、生存配偶者が姻族関係を終了させる意思を表示したときも、前項と同様とする。 

 

オ【誤】

「第三者を親権者とすることを定めることができる」が×。

「第三者を親権者にはできない」にすると○。

協議離婚の場合、親権者は父か母のどちらかにする義務があります。

 

【参考】民法819条1項

父母が協議上の離婚をするときは、その協議で、その一方を親権者と定めなければならない。 

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