行政書士試験専門の個別指導(通学・通信)。オリジナル教材の通信販売。
受付時間:11:00~20:00(平日)
055-215-2059
平成25年度(行政書士試験 過去問の解説)
※ 試験当時は、選択肢イ・エが正しい選択肢でした
ア【法改正により削除】
法改正で、未成年者が結婚することはなくなったため、問題として成立しなくなりました。
イ【法改正により削除】
法改正で、民法753条が削除されて、問題として成立しなくなりました。
ウ【誤】
「婚姻をすることができる」が×。
「婚姻をすることはできない」にすると○。
養親と養子は、離縁しても結婚できません。
【参考】民法736条
養子若しくはその配偶者又は養子の直系卑属若しくはその配偶者と養親又はその直系尊属との間では、第729条の規定により親族関係が終了した後でも、婚姻をすることができない。
エ【正】
選択肢の通り。
離婚をすると、別れた側の親族関係(姻族関係)は自動的になくなりますが、夫婦の片方が死亡した場合は、残った配偶者が親族関係(姻族関係)を終了させる意思表示をしないと、親族関係はなくなりません。(手動)
【参考】民法728条
姻族関係は、離婚によって終了する。
2 夫婦の一方が死亡した場合において、生存配偶者が姻族関係を終了させる意思を表示したときも、前項と同様とする。
オ【誤】
「第三者を親権者とすることを定めることができる」が×。
「第三者を親権者にはできない」にすると○。
協議離婚の場合、親権者は父か母のどちらかにする義務があります。
【参考】民法819条1項
父母が協議上の離婚をするときは、その協議で、その一方を親権者と定めなければならない。
民法(親族)の各条文について、わかりやすく解説している教材を販売しています。
詳しくは、「民法の逐条解説(親族)」をご覧ください。
行政書士試験に合格するために何をどう勉強すればいいのか迷っている方
今の勉強を続けても行政書士試験に合格できる気がしない方
行政書士試験に合格するためには基礎から学び直す必要があると考えている方
行政書士試験の記述式の解答用紙を埋められない方
独立に向けて行政書士試験に合格したいけれど、足踏みが続いている方
初めて法律を勉強するので何から手をつければいいのか判断がつかない方
ステップアップファーストは、行政書士試験に合格するために、受講者一人ひとりに合わせたオーダーメイドの試験対策を行う「個別指導」にこだわった行政書士試験対策専門スクールとして、10年間で多数の合格者を送り出してきました。
行政書士の資格取得を考えている方が、安心して行政書士通学講座を受講いただけるように、個別の受講相談(無料)を随時実施しています。
受講前に疑問に思っていること、不安や悩みなど、何でもお気軽にご相談ください。
行政書士試験対策の専門家が、あなたの疑問、不安や悩みを解消いたします。
詳しくは「個別受講相談(行政書士通学講座)」をご覧ください
駐車場は、建物の隣にあります。
右側が時間貸、左側が月極で、左側の月極の「7番」が当スクールの駐車場です。