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平成25年度(行政書士試験 過去問の解説)
ア【法改正により削除】
法改正で、Aの文章に該当する条文(改正前の商法507条)が削除されて、問題として成立しなくなりました。
イ【相当の期間内に】
「隔地者=すぐ返事ができない状況の人」です。
申込を受けて、しばらく経っても承諾の連絡をしなかったら、契約は成立しません。
【参考】商法508条1項
商人である隔地者の間において承諾の期間を定めないで契約の申込みを受けた者が相当の期間内に承諾の通知を発しなかったときは、その申込みは、その効力を失う。
ウ【承諾した】
「平常取引をする者=取引先」です。
取引先から契約の申込を受けたら、遅滞なく、承諾するかしないかの返事をする義務がありますが、返事をしなかったら、申込みを承諾したことになります。
【参考】商法509条
商人が平常取引をする者からその営業の部類に属する契約の申込みを受けたときは、遅滞なく、契約の申込みに対する諾否の通知を発しなければならない。
2 商人が前項の通知を発することを怠ったときは、その商人は、同項の契約の申込みを承諾したものとみなす。
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