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平成25年度(行政書士試験 過去問の解説)

問題34 民法・不倫と贈与 正解「2」

1【誤】

「拒むことはできない」が×。

「拒むことができる」にすると○。

AからBへの贈与は、不倫関係の維持が目的なので、「公序良俗違反」で無効です。

贈与は無効なので、書面があっても甲建物をあげる義務はありません。

 

【参考】民法90条 ※令和2年の改正条文

公の秩序又は善良の風俗に反する法律行為は、無効とする。

 

2【正】

選択肢の通り。(最判昭45.10.21)

無効の贈与は、「不法原因給付」になります。

不法原因給付の場合、あげたものは返してもらえません。(給付したもの)

未登記建物は、引き渡したら「給付」したことになる、という判例があります。

 

【参考】民法708条

不法な原因のために給付をした者は、その給付したものの返還を請求することができない。ただし、不法な原因が受益者についてのみ存したときは、この限りでない。 

 

3【誤】(最判昭45.10.21)

「返還を請求することができる」が×。

「返還を請求できない」にすると○。

選択肢2と同様、未登記建物は引き渡したら給付したことになるので、その後に登記をしても無意味です。

(あげた時点で所有権はBに移ります)

 

4【誤】(最判昭45.10.21)

「拒むことはできない」が×。

「拒むことができる」にすると○。

登記のある建物は、「引渡し」「登記の移転」が終わらないと「給付」したことにならない、という判例があります。

今回は、引渡しだけで登記はまだなので、給付してないから拒否できます。

 

5【誤】(最判昭29.8.31)

「返還を請求することができない」が×。

「返還を請求できる」にすると○。

あげたAにも、もらったBにも、どちらも不法性はあるけど、Bの不法性の方が著しく大きい(Aの不法性の方がきわめて小さい)ときは、不当利得返還請求を行使できるから、AはBに建物を返すように請求できる、という判例があります。

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