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平成25年度(行政書士試験 過去問の解説)

問題33 民法・組合 正解「5」

1【誤】

全文が×。

組合の常務(日常業務)は、それぞれ単独で行うことができます。

組合全員の過半数の賛成はいらないので、Aのほか2人以上の組合員の賛成も不要です。

 

【参考】民法670条5項 ※令和2年の改正条文

組合の常務は~各組合員又は各業務執行者が単独で行うことができる。~

 

2【誤】

「全員の合意で」が×。

「過半数の合意で」にすると○。

「決することはできない」も×。

「決することができる」にすると○。

組合の業務は、業務執行者の過半数の合意があれば決定できます。

※ 法改正で「組合の業務の執行は」⇒「組合の業務は」に変更

 

【参考】民法670条3項 ※令和2年の改正条文

3 前項の委任を受けた者(業務執行者)は、組合の業務を決定し、これを執行する。この場合において、業務執行者が数人あるときは、組合の業務は、業務執行者の過半数をもって決定し、各業務執行者がこれを執行する。

 

3【誤】

「あっても~することはできない」が×。

「あれば~できる」にすると○。

やむを得ない理由があれば、組合に不利な時期に脱退できます。

 

【参考】民法678条1項

~組合の存続期間を定めなかったとき~は、各組合員は、いつでも脱退することができる。ただし、やむを得ない事由がある場合を除き、組合に不利な時期に脱退することができない。

 

4【誤】(最判平11.2.23)

「しない限り~することはできない」が×。

「しなくても~できる」にすると○。

やむを得ない事由があっても任意の脱退を許さない、という組合契約は、公の秩序に反するから無効、という判例があります。

無効なので、別に適任者を推薦しなくても脱退できます。

 

5【正】

選択肢の通り。(最判昭33.7.22)

抹消登記の請求は「保存行為」で、組合財産には「共有」のルールを使うから、Aは単独で抹消登記請求できる、という判例があります。

 

【参考】民法

668条 各組合員の出資その他の組合財産は、総組合員の共有に属する。

252条5項 5 各共有者は、前各項の規定にかかわらず、保存行為をすることができる。

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