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平成25年度(行政書士試験 過去問の解説)
1【妥当でない】(最判平11.6.11)
「法律行為にはあたらない」が×。
「法律行為にあたる」にすると○。
遺産分割協議は、詐害行為取消権の対象になることもある、という判例があります。
2【妥当】
選択肢の通り。(最判昭49.9.20)
相続放棄は、詐害行為取消権の対象にならない、という判例があります。
3【妥当でない】(最判昭58.12.19)
「詐害行為取消権の対象となる」が×。
「詐害行為取消権の対象とならない」にすると○。
離婚の財産分与は、原則として、詐害行為取消権の対象にならない、という判例があります。
例外として、たとえば、夫が債権者に財産を取られないように、夫1:妻9みたいに極端な分け方をしたときは、「特段の事情」があるので詐害行為取消権の対象になります。
4【妥当でない】(大判大8.2.3)
「総債権者の総債権額のうち自己が配当により弁済を受けるべき割合額でのみ」が×。
「自分の債権額を上限として」にすると○。
他の債権者のことは気にせずに、自分が貸している金額を上限に詐害行為取消権を使える、という判例があります。
他の人がいくら貸していようと、自分が1,000万円貸していれば、1,000万円が上限になります。
5【妥当でない】
「直接自己への引渡しを求めることはできない」が×。
「直接自己への引渡しを求めることができる」にすると○。
たとえば、債務者Aが受益者Bに1,000万円の銀行預金を贈与していて、債権者Cがこの贈与を詐害行為取消権を使って取り消したときは、CはBに対して、この1,000万円を直接自分に渡すように請求できる、という判例があります。
【参考】民法424条の9第1項 ※令和2年の改正条文
債権者は、第424条の6第1項前段又は第2項前段の規定により受益者又は転得者に対して財産の返還を請求する場合において、その返還の請求が金銭の支払又は動産の引渡しを求めるものであるときは、受益者に対してその支払又は引渡しを、転得者に対してその引渡しを、自己に対してすることを求めることができる。~
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