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平成25年度(行政書士試験 過去問の解説)

問題31 民法・契約の解除 正解「5」

ア【妥当でない】

「引渡し期日が到来した後でなければ~解除することができない」が×。

「直ちに~解除できる」にすると○。

建物の滅失(火事で燃えた)は「履行不能」なので、Bは、直ちに契約を解除できます。

 

【参考】民法542条1項1号 ※令和2年の改正条文

次に掲げる場合には、債権者は、前条の催告をすることなく、直ちに契約の解除をすることができる。

一 債務の全部の履行が不能であるとき。

 

イ【妥当でない】(大判昭9.10.31)

「改めて相当の期間を定めて催告しなければ~解除することはできない」が×。

「改めて催告しなくても~解除できる」にすると○。

催告のときに期間を定めなくても、相当の期間が経てば解除OK、という判例があります。

 

ウ【妥当】

選択肢の通り。

Cが契約解除をするには、AとBの両方(全員)に意思表示をする必要があります。

 

【参考】民法544条1項

当事者の一方が数人ある場合には、契約の解除は、その全員から又はその全員に対してのみ、することができる。

 

エ【妥当でない】(最判昭33.6.14)

「C名義への移転登記が完了しているか否かに関わらず~主張することができる」が×。

「C名義への移転登記が完了していれば~主張できる」にすると○。

解除の場合、C(第三者)が所有権を主張するには登記が必要、という判例があります。

 

オ【妥当】

選択肢の通り。(最判昭51.2.13)

C(当事者)が契約の解除をしているので、原状回復義務があります。

使用利益(Bの車に乗って得た利益)に相当する金額も、返還義務がある、という判例があります。

 

【参考】民法545条1項

当事者の一方がその解除権を行使したときは、各当事者は、その相手方を原状に復させる義務を負う。ただし、第三者の権利を害することはできない。 

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