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平成25年度(行政書士試験 過去問の解説)
1【誤】
「別に政令の定めるところによる」が×。
「別に法律の定めるところによる」にすると○。
省庁の設置や廃止は大事なことなので、政令ではなく法律で決めます。
【参考】国家行政組織法3条2項
行政組織のため置かれる国の行政機関は、省、委員会及び庁とし、その設置及び廃止は、別に法律の定めるところによる。
2【誤】
全文が×。
独立行政法人は、行政から「独立」しているので、国家行政組織法とは無関係です。
独立行政法人については、「独立行政法人通則法」などで決められています。
【参考】独立行政法人通則法1条2項
各独立行政法人の組織、運営及び管理については、個別法に定めるもののほか、この法律の定めるところによる。
3【正】
選択肢の通り。
たとえば、総務大臣の下には「総務副大臣」「総務大臣政務官」「総務事務次官」がいます。
4【誤】
「「訓令」又は「通達」という」が×。
「「省令」という」にすると○。
各省の大臣が出す命令は「省令」(省の命令)です。
【参考】国家行政組織法12条1項
各省大臣は、主任の行政事務について、法律若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、それぞれその機関の命令として省令を発することができる。
5【誤】
「人事院や会計検査院は~「国の行政機関」として位置づけられ」が×。
「人事院や会計検査院は~「国の行政機関」として位置づけられておらず」にすると○。
人事院も会計検査院も、内閣から独立しているので「国の行政機関」には含まれません。
【参考】国家公務員法4条4項
人事院は、その内部機構を管理する。国家行政組織法は、人事院には適用されない。
【参考】会計検査院法1条
会計検査院は、内閣に対し独立の地位を有する。
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