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平成25年度(行政書士試験 過去問の解説)

問題25 行政法・国家行政組織法 正解「3」

1【誤】

「別に政令の定めるところによる」が×。

「別に法律の定めるところによる」にすると○。

省庁の設置や廃止は大事なことなので、政令ではなく法律で決めます。

 

【参考】国家行政組織法3条2項

行政組織のため置かれる国の行政機関は、省、委員会及び庁とし、その設置及び廃止は、別に法律の定めるところによる。

 

2【誤】

全文が×。

独立行政法人は、行政から「独立」しているので、国家行政組織法とは無関係です。

独立行政法人については、「独立行政法人通則法」などで決められています。

 

【参考】独立行政法人通則法1条2項

各独立行政法人の組織、運営及び管理については、個別法に定めるもののほか、この法律の定めるところによる。

 

3【正】

選択肢の通り。

たとえば、総務大臣の下には「総務副大臣」「総務大臣政務官」「総務事務次官」がいます。

 

4【誤】

「「訓令」又は「通達」という」が×。

「「省令」という」にすると○。

各省の大臣が出す命令は「省令」(省の命令)です。

 

【参考】国家行政組織法12条1項

各省大臣は、主任の行政事務について、法律若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、それぞれその機関の命令として省令を発することができる。

 

5【誤】

「人事院や会計検査院は~「国の行政機関」として位置づけられ」が×。

「人事院や会計検査院は~「国の行政機関」として位置づけられておらず」にすると○。

人事院も会計検査院も、内閣から独立しているので「国の行政機関」には含まれません。

 

【参考】国家公務員法4条4項

人事院は、その内部機構を管理する。国家行政組織法は、人事院には適用されない。

 

【参考】会計検査院法1条

会計検査院は、内閣に対し独立の地位を有する。

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